○宮若市都市計画審議会条例

令和7年3月27日

条例第5号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、宮若市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法によりその権限とされた事項

(2) 県が決定する都市計画について、本市が提出する意見に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が都市計画上必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市民

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の再任は、妨げない。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置くものとし、学識経験者として任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議長は、会長をもって充てる。

4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、幹事若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、会長の命を受け、審議会の審議を助ける。

3 幹事は、審議会の求めに応じ、意見を述べ、又は説明をすることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市計画に関する事務の担当課で処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

宮若市都市計画審議会条例

令和7年3月27日 条例第5号

(令和7年4月1日施行)