○宮若市定住促進条例

平成20年3月28日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、宮若市の定住人口の増加を図るため、必要な措置を講じ、もって活気に満ち溢れた地域社会を築くことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 定住 本市の住民として、永住の意志をもって居住し、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠が本市にあることをいう。

(2) 住宅 玄関、トイレ、台所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有する、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の建物をいう。(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合する併用住宅については居住の用に供する部分に限る。)

(定住奨励金)

第3条 市長は、本市の定住促進のため、規則で定める額の定住奨励金を交付する。

2 定住奨励金は、次条により対象者が取得した住宅に、新たに固定資産税が課税された年度から7年間交付するものとする。

(定住奨励金の対象者)

第4条 定住奨励金の対象者は、定住を目的として、市内に自己の居住の用に供するため、土地及び住宅を取得(ただし、贈与及び相続を除く。以下同じ。)した者であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。ただし、現に市内に住宅を所有している者が、この住宅を建て替え、又は新たに住宅を取得する場合は除く。

(1) 市税及び国民健康保険税並びに各種使用料等の滞納がある者

(2) 過去に本条例の規定による定住奨励金の交付を受けた者

(定住奨励金の対象となる土地及び住宅)

第5条 定住奨励金の対象となる住宅は、平成20年1月2日から平成36年12月31日までに前条の対象者が取得し、登記が完了した住宅とする。

2 定住奨励金の対象となる土地は、前項に規定する住宅を建築するために取得し、平成36年12月31日までに登記が完了した土地とする。

(定住奨励金の交付申請)

第6条 定住奨励金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(定住奨励金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、定住奨励金の交付の適否を決定し、申請者に対し通知するものとする。

(定住奨励金の返還)

第8条 市長は、定住奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付の決定を取り消し、既に交付した定住奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない特別の事由があるときは、当該定住奨励金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 居住開始から7年未満で本市外へ転出したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により定住奨励金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が相当と認める事由があるとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この条例の失効前に第7条の規定により定住奨励金の交付の決定を受けた者に係る定住奨励金並びに平成36年1月2日から平成36年12月31日までの間に土地及び住宅を取得し、登記が完了した者に係る定住奨励金については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月28日条例第10号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

宮若市定住促進条例

平成20年3月28日 条例第1号

(平成28年3月30日施行)