○宮若市空き地の適正な管理に関する条例施行規則

令和6年10月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市空き地の適正な管理に関する条例(令和6年宮若市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助言又は指導)

第2条 条例第4条に規定する助言又は指導は、土地(空き地)の管理について(通知)(様式第1号)により行うものとする。

(勧告)

第3条 条例第5条に規定する勧告は、宮若市空き地適正管理勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(命令)

第4条 条例第6条に規定する命令は、宮若市空き地適正管理命令書(様式第3号)により行うものとする。

(代執行)

第5条 条例第7条第1項に規定する代執行は、所有者等が条例第6条に規定する命令を履行しない場合において、あらかじめ宮若市空き地適正管理戒告書(様式第4号)により通知し、当該戒告による指定の義務を履行しない者に対し、宮若市空き地適正管理代執行令書(様式第5号)により通知して行うものとする。

2 条例第7条第2項に規定する証票は、執行責任者証(様式第6号)とする。

(費用の徴収)

第6条 条例第7条第1項の規定により代執行に要した費用を所有者等から徴収するときは、当該代執行を完了した日から起算して14日以内に納入通知書によりその費用の額及び納期日を所有者等に通知する。

2 前項の納期日は、納入通知書の発行の日から30日とする。

3 市長は、代執行に要した費用が納期日までに納入されないときは、納期日から20日以内に処理費用督促状(様式第7号)により督促するものとする。

(立入調査の職員証)

第7条 条例第8条第2項に規定する身分を示す証票は、立入調査員証(様式第8号)によるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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宮若市空き地の適正な管理に関する条例施行規則

令和6年10月1日 規則第13号

(令和6年10月1日施行)