○宮若市空き地の適正な管理に関する条例施行規則
令和6年10月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市空き地の適正な管理に関する条例(令和6年宮若市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第6条 条例第7条第1項の規定により代執行に要した費用を所有者等から徴収するときは、当該代執行を完了した日から起算して14日以内に納入通知書によりその費用の額及び納期日を所有者等に通知する。
2 前項の納期日は、納入通知書の発行の日から30日とする。
3 市長は、代執行に要した費用が納期日までに納入されないときは、納期日から20日以内に処理費用督促状(様式第7号)により督促するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。