○宮若市空き地の適正な管理に関する条例

令和6年10月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、空き地の管理の適正化を図ることにより、生活環境を保全し、もって安心で安全な住民生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「空き地」とは、住宅地で、現に建築物の敷地でない宅地のうち、人が使用していない土地をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

2 この条例において「管理不全な状態」とは、雑草(これに類した灌木を含む。)が繁茂し、又は枯草が密集し、かつ、それらが放置されているために、周辺の生活環境が著しく損なわれ、ひいては犯罪又は火災の発生の原因となるような状態をいう。

(所有者等の責務)

第3条 空き地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該空き地が管理不全な状態にならないよう適正に管理しなければならない。

(助言又は指導)

第4条 市長は、空き地が管理不全な状態にあると認めるときは、当該空き地の管理について、所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう助言又は指導をすることができる。

(勧告)

第5条 市長は、前条の規定による助言又は指導を行ったにもかかわらず、空き地が管理不全な状態にあると認められるときは、所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告をすることができる。

(命令)

第6条 市長は、前条の規定による勧告を行ったにもかかわらず、所有者等が必要な措置を怠ったときは、当該所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう命令することができる。

(代執行)

第7条 市長は、所有者等が前条の規定による命令を履行しない場合において、他の手段においてその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、市長が所有者等のなすべき行為を履行し、又は第三者をしてこれを履行させ、その費用を所有者等から徴収することができる。

2 前項の規定による代執行を行うために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示す証票を携帯し、要求があるときは何時でもこれを提示しなければならない。

(立入調査)

第8条 市長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、必要な限度において職員に空き地に立ち入って調査をさせ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

宮若市空き地の適正な管理に関する条例

令和6年10月1日 条例第14号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年10月1日 条例第14号