○宮若市手話検定試験受験料補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、手話通訳者の資格取得を目指す者の手話表現技術及び基本技術の向上を図るとともに、聴覚障害者の社会参加や交流活動の促進を支援する手話通訳者を育成するため、全国手話検定試験を受験する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、宮若市補助金等交付規則(平成20年宮若市規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者又は市内で働く者
(2) 手話奉仕員養成講座又は手話通訳者養成講座を受講している者のうち、講座修了後、手話の会の会員として市の広報活動や交流活動などの支援者として通訳業務等ができる者
(3) 他の制度によりこの告示と同趣旨の補助金の交付を受けていない者
(4) 市税等(各種使用料及び手数料並びに各種資金の返還金等を含む。)の滞納がない者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、社会福祉法人全国手話研修センターが実施する全国手話検定試験の受験料とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、前条に規定する受験料の額とする。
2 補助金の交付は、当該年度内において1回とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、宮若市手話検定試験受験料補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 受験票の写し
(2) 受験料の領収書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた者は、試験の結果が判明したときは、速やかにその内容を市長に報告するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全額の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
様式 略