○宮若市文化財収蔵・展示・交流センター条例施行規則

令和4年2月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市文化財収蔵・展示・交流センター条例(令和3年宮若市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 宮若市文化財収蔵・展示・交流センター(以下「センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(1) 文化財収蔵・展示施設 午前9時から午後5時まで

(2) 交流施設 午前9時から午後10時まで

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)

(利用の申請)

第4条 条例第6条の規定により、交流施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、文化財収蔵・展示・交流センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、利用しようとする日の属する月の6箇月前の初日(1月においては5日)から利用しようとする日の7日前までの間に、教育委員会に提出しなければならない。

2 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する期間以外であっても申請書を提出することができる。

(1) 市又は市の行政委員会が主催し、又は共催する行事に利用するとき。

(2) その他教育委員会が特別の事由があると認めるとき。

(利用の許可)

第5条 教育委員会は、申請書を受理し、適当と認めるときは、申請書の受付の順位に従って利用を許可し、文化財収蔵・展示・交流センター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 施設の利用許可に当たっては、次に掲げる条件を付する。

(1) 許可を受けた目的以外に施設及び附属設備その他器具等を利用しないこと。

(2) 許可なく附属設備その他器具等を施設外に持ち出さないこと。

(3) 許可なくはり紙をし、又は釘類を打ち込まないこと。

(4) 許可なく物品の販売、募金等をしないこと。

(5) 許可なく特別の設備又は特殊物を搬入しないこと。

(6) 許可なく所定の場所以外で飲食しないこと。

(7) 収容人員は許可された範囲を超えないこと。

(8) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(9) 職員の指示に従うこと。

(利用時間)

第6条 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(利用の取消し等)

第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用を取り消し、又は許可を受けた事項を変更しようとするときは、文化財収蔵・展示・交流センター利用許可取消(変更)申請書(様式第3号)に許可書を添えて提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、条例第9条の規定に基づき、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更するときは、文化財収蔵・展示・交流センター利用許可取消(停止・変更)通知書(様式第4号)により、利用者に通知する。

(冷暖房の使用料)

第9条 条例第10条第2項の冷暖房の使用料の金額は、別表に定める金額とする。

(使用料の減免)

第10条 条例第11条に定める使用料の減免を受けようとする者は、文化財収蔵・展示・交流センター使用料減免申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 減免は、次に掲げるところによる。

(1) 市又は市の行政委員会が主催し、又は共催する行事等に利用するとき 全額

(2) 市又は市の行政委員会が後援し、又は協賛する行事等に利用するとき 5割の額

(3) 社会教育に関係する団体が、その目的のために利用するとき 全額

(4) 社会福祉に関係する団体が、その目的のために利用するとき 全額

(5) 青少年文化活動団体が、その目的のために利用するとき 全額

(6) 自治会及び地域公民館が、その目的のために利用するとき 全額

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

交流施設冷暖房利用区分

区分

会議室1・2

調理室

金額(1時間当たり)

200円

200円

備考 利用時間に1時間未満の時間があるときは、1時間とみなす。

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宮若市文化財収蔵・展示・交流センター条例施行規則

令和4年2月1日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)