○宮若市文化財収蔵・展示・交流センター条例

令和3年12月21日

条例第20号

(設置)

第1条 地域の文化的資源である文化財の収蔵及び展示並びに地域住民の交流を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、宮若市文化財収蔵・展示・交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 宮若市文化財収蔵・展示・交流センター

位置 宮若市宮永11番地1

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 埋蔵文化財の発掘、調査及び研究に関すること。

(2) 資料の収集、整理及び保存に関すること。

(3) 資料を展示し、公開すること。

(4) 地域の交流に関すること。

(5) 交流施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(施設)

第4条 前条に掲げる事業を行うため、センターに次の施設を置く。

(1) 文化財収蔵・展示施設

 展示室

 収蔵室

 研究作業室

 資料室

 体験学習室

(2) 交流施設

 会議室1・2

 調理室

 地域交流ゾーン

(管理)

第5条 センターの管理は、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(利用の許可)

第6条 交流施設(第4条第2号ア及びに限る。以下同じ。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 交流施設の利用は、引き続き5日間を超えては許可しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(利用の不許可)

第7条 教育委員会は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交流施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) センターの建物又は附属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(目的外利用及び利用権の譲渡等の禁止)

第8条 交流施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 利用の許可を受けた後、第7条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(5) その他教育委員会において特に必要があると認めるとき。

2 前項に規定する措置によって利用者が損害を受けても、教育委員会はその責めを負わない。ただし、前項第5号の場合において、教育委員会の責めに帰すべき事由があるときは、この限りでない。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の使用料を利用前に納付しなければならない。

2 利用者が、冷暖房を利用するときは、教育委員会規則で定める金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の使用料を利用当日に納入しなければならない。

3 前2項の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第11条 教育委員会は、前条第1項で定める使用料に限り、教育委員会規則に定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第12条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全額を返還することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責めによらない理由により利用できなくなったとき。

(2) 利用者が利用の日の2日前までに利用の許可の取消しを申し出たとき。

(3) 第9条第1項第5号の規定により利用の許可を取り消したとき。

(入場の制限)

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑になる行為をする者

(3) 火薬その他の危険物又は他人に迷惑となる物を携行する者

(4) その他センターの管理運営上支障があると認める者

(損害賠償)

第14条 利用者は、故意又は過失により、センターの建物、設備、備品、資料等を破損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

交流施設利用区分

区分

会議室1・2

調理室

金額(1時間当たり)

200円

調理台1台につき200円

備考 利用時間に1時間未満の時間があるときは、1時間とみなす。

宮若市文化財収蔵・展示・交流センター条例

令和3年12月21日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)