○宮若市子育て支援センター条例施行規則

令和3年9月3日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市子育て支援センター条例(令和3年宮若市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(開所時間及び休所日)

第3条 条例第4条第1項の規則で定める支援センターの開所時間及び同条第2項の規則で定める支援センターの休所日は、別表第1のとおりとする。

(地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業の職員の配置)

第4条 条例第3条第1号の地域子育て支援拠点事業は、当該事業を実施する支援センターごとに、保育士又は子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育てに関する相当の知識及び経験を有するものを2人以上配置して行うものとする。

2 条例第3条第2号の一時預かり事業は、当該事業を実施する支援センターごとに、保育士その他市長又は県知事が行う研修を修了した者を2人以上配置して行うものとする。

(一時預かり事業の対象者)

第5条 条例第7条の規則で定める一時預かり事業の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 法第24条に規定する保育の実施の対象とならない児童

(2) 宮若市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年宮若市規則第16号)第3条に規定する申請をした者が監護する児童のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号に該当する児童であって、同法第27条の特定教育・保育施設及び同法第29条の特定地域型保育事業者(以下これらを「保育所等」という。)を利用できないもの(以下「待機児童」という。)

(3) 市長がその他特別の事由があると認める児童

(一時預かり事業の種類)

第6条 一時預かり事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般型一時預かり事業 家庭において保育を受けることが一時的に困難になった児童を一時的に預かる事業

(2) 固定枠一時預かり事業 待機児童のうち、生後6月から2歳に達する日以後の最初の4月1日までの間にある児童を保育所等への入所が決まるまでの間預かる事業

(一時預かり事業の利用限度日数)

第7条 条例第8条の規則で定める1週又は1月当たりの利用限度日数は、前条に規定する事業ごとに、次のとおりとする。ただし、市長が特別に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 一般型一時預かり事業 週3日(保護者の疾病、入院等により連続して利用することが必要な場合は、1月に14日を限度とする。)

(2) 固定枠一時預かり事業 週6日

(一時預かり事業の利用定員)

第8条 条例第8条の規則で定める利用定員は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、利用定員を超えて児童を預かることができるものとする。

(一時預かり事業の利用手続)

第9条 保護者が行う条例第9条第1項の規則で定める利用の登録及び利用の申請は、一時預かり事業登録申込書(様式第1号)及び一時預かり事業利用許可申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により行うものとする。

2 保護者は、申請書の提出前までに前項の申込書を市長に提出するものとする。

3 保護者は、原則として一時預かり事業を利用しようとする日の5日前までに申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、申請書が提出されたときは、利用要件等を審査のうえ、利用の可否を決定し、一時預かり事業利用許可通知書(様式第3号)又は一時預かり事業利用不許可通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第9条の2 前条の規定にかかわらず、利用の登録、利用の申請及び利用の許可の通知については、電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機と保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用する方法によることができる。

(固定枠一時預かり事業の利用料金)

第10条 固定枠一時預かり事業の利用料金は、条例第11条の規定にかかわらず、宮若市子どものための教育・保育給付等に関する条例施行規則(平成27年宮若市規則第15号)別表第1に定める保護者の属する世帯の階層区分に応じた利用者負担額を利用料金とする。

2 前項の規定にかかわらず、固定枠一時預かり事業を利用しようとする児童が宮若市多子世帯利用者負担額減免事業実施要綱(平成25年宮若市告示第75号)第2条第4号に掲げる児童に該当する場合は、同告示第4条による減免後の利用者負担額を当該児童に係る利用料金とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年9月6日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月13日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

事業内容

利用時間

条例で定める日以外の休所日

宮若市子育て支援センターさくらんぼ

地域子育て支援拠点事業

午前9時から午前11時30分まで

土曜日

午後1時30分から午後4時45分まで

一般型一時預かり事業

午前8時30分から午後5時まで

固定枠一時預かり事業

午前8時から午後5時30分まで

宮若市子育て支援センターたけんこ

地域子育て支援拠点事業

午前9時から午前11時30分まで

土曜日

午後1時30分から午後4時45分まで

一般型一時預かり事業

午前8時30分から午後5時まで

宮若市子育て支援センターたんぽぽ

地域子育て支援拠点事業

午前9時から午前11時30分まで

月曜日

午後1時30分から午後4時45分まで

別表第2(第8条関係)

名称

事業内容

利用定員

宮若市子育て支援センターさくらんぼ

一般型一時預かり事業

5人

固定枠一時預かり事業

10人

宮若市子育て支援センターたけんこ

一般型一時預かり事業

5人

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宮若市子育て支援センター条例施行規則

令和3年9月3日 規則第9号

(令和5年9月13日施行)