○宮若市子育て支援センター条例

令和3年6月29日

条例第10号

(設置)

第1条 子育ての不安感等を緩和し、また、子どもの健やかな育ちの促進を図るため、地域における子育て支援の拠点として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、宮若市子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。ただし、第2号に掲げる事業は、支援センターさくらんぼ及び支援センターたけんこに限り行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第6項の地域子育て支援拠点事業で、次に掲げる事業

 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進に関すること。

 子育て等に関する相談及び援助の実施に関すること。

 地域の子育て関連情報の提供に関すること。

 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。

(2) 法第6条の3第7項の一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。)に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援センターの運営に関し市長が必要と認めること。

(開所時間及び休所日)

第4条 支援センターの開所時間は、午前8時から午後5時30分までの間で別表第1に定める施設ごとに規則で定める。

2 支援センターの休所日は、次に掲げるもののほか、別表第1に規定する施設ごとに規則で定める。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、開所時間若しくは休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(利用者の範囲)

第5条 支援センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 小学校就学前の児童及びその保護者

(2) 子育て支援に係る活動を行う者

(3) 子育てに関する相談等を希望する者

(4) その他市長が適当と認める者

(入場の制限)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、支援センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑になる行為をする者

(3) 火薬その他の危険物又は他人に迷惑となる物を携行する者

(4) その他支援センターの管理運営上支障があると認める者

(一時預かり事業の対象者)

第7条 一時預かり事業の対象となる者は、生後6月から小学校就学前までの児童(以下「児童」という。)であって、規則で定めるものとする。

(一時預かり事業の利用限度日数等)

第8条 一時預かり事業の1週又は1月当たりの利用限度日数、1日当たりの利用定員その他必要な事項は、規則で定める。

(一時預かり事業の利用登録等)

第9条 一時預かり事業を利用しようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に利用の登録及び利用の申請を行わなければならない。

2 市長は、前項の利用の申請があったときは、規則で定めるところにより、利用の可否を決定し、保護者へ通知するものとする。

(一時預かり事業の利用制限)

第10条 保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、一時預かり事業を利用することができない。

(1) 利用を予定している児童が第7条に規定する児童に該当しないとき。

(2) 利用を予定している児童が伝染病疾患を有するとき。

(3) 実施する支援センターの受入可能児童数を超えるとき。

(4) 正当な理由がなく次条の利用料金を納付しなかったとき。

(5) その他市長が一時預かり事業を実施するに当たり特に不適当と認めたとき。

(一時預かり事業の利用料金)

第11条 第9条第2項の規定により利用の決定を受けた保護者は、児童1人につき別表第2に定める一時預かり事業の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる世帯に属する児童の利用料金は、無料とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

(損害賠償)

第12条 利用者は、故意又は過失により、支援センターの施設、設備、備品等を破損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年9月6日から施行する。

(令和3年12月21日条例第23号)

この条例中第1条の規定は令和4年3月28日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

宮若市子育て支援センターさくらんぼ

宮若市磯光1317番地18

宮若市子育て支援センターたけんこ

宮若市竹原1番地1

宮若市子育て支援センターたんぽぽ

宮若市宮田6番地1(宮若市生涯学習センター内)

別表第2(第11条関係)

利用時間

利用料金の日額

1日の利用時間が4時間以内の場合

1,000円

1日の利用時間が4時間を超える場合

2,000円

宮若市子育て支援センター条例

令和3年6月29日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)