○宮若市学童保育所条例施行規則

令和3年9月3日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市学童保育所条例(令和3年宮若市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所の条件)

第2条 条例第3条に規定する宮若市学童保育所(以下「学童保育所」という。)に入所できる児童(以下「対象児童」という。)は、保護者が次の各号のいずれかに該当することにより、放課後等に家庭において保護者の監護を受けられない者とする。

(1) 1月当たり48時間以上を常態として就労していること。

(2) 疾病にかかり、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(3) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護をしていること。

(4) 妊娠中又は出産後間もないこと。

(5) 求職活動(起業の準備を含む。)をしていること。

(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校、同法第124条の専修学校、同法第134条第1項の各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(7) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項の公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項の指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項の認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして市長が認める場合

(優先利用の基準)

第3条 条例第4条の学童保育所に優先的に入所する必要があると認められる者の基準は、学童保育所ごとの利用定員を超えて、入所の申請が行われた場合において、次の各号のいずれかに該当する者を基準とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項の配偶者のない女子又は同条第2項の配偶者のない男子の世帯に属している者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属している者

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属している者

(4) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定である者

(5) 保護者が前条第7号に規定する職業訓練等の終了後に求職活動中である者

(6) 保護者が児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条の児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められる者

(7) 保護者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条の配偶者からの暴力により当該児童の監護を行うことが困難であると認められる者その他社会的養護が必要な状態である者

(8) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者又は児童相談所、専門医その他公的機関等の証明書、診断書、意見書等により市長が必要と認める者

(9) 保護者が震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている者

(10) 保護者が本市に所在する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項の教育・保育施設、同法第7条第5項の地域型保育事業を行う施設、又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2の規定に基づく届出を行った施設に保育士、看護師、幼稚園教諭、保育教諭又は養護教諭として現に就労し、又は就労する予定である者

(11) 前各号に掲げる者のほか、これらに類する者として市長が認める者

(利用定員)

第4条 条例第5条の利用定員は、別表第1のとおりとする。

(開所時間の延長)

第4条の2 条例第6条第2項の規定により、次に掲げる期間において、開所時間を午前7時30分から午後8時までの間延長する。ただし、第2号に掲げる期間については、利用する児童が新入生の場合に限り開所時間を延長する。

(1) 宮若市立学校管理規則(平成18年宮若市教育委員会規則第15号)第3条第1項第1号から第5号までに規定する小学校の休業日(条例第6条第3項に規定する休所日を除く。)

(2) 宮若市立学校管理規則第3条第1項第1号の学年始休業日の翌日から入学式の前日までの期間

(3) 土曜日

(延長利用ができる児童)

第4条の3 前条の規定により、延長された開所時間に学童保育所を利用できる児童は、条例第7条第2項の規定により入所の決定を受けた児童のうち、その保護者が常態として次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第2条第1号第6号又は第7号のいずれかに該当する保護者のうち、条例第6条第1項に規定する開所時間に児童を引き渡し、効率的な経路及び方法で通勤しても、就労先等の始業時間に遅れること。

(2) 前号に掲げるもののほか、延長利用をする相当の理由があると市長が認めること。

(入所及び退所等の手続)

第5条 条例第7条第1項の規定により、学童保育所に入所させようとする児童の保護者は、学童保育所入所申請書(兼児童台帳)(様式第1号)に、第2条各号のいずれかに該当することを証明する書類その他市長が必要と認める書類を添付し、原則として利用しようとする日の5日前までに、市長に提出しなければならない。

2 保護者は、前項の申請書の内容に変更が生じたときは、学童保育所入所変更(届)申請書(様式第2号)に変更の内容を証明する書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を市長が公簿等により確認することができるときは、この限りでない。

3 保護者は、次条第1項の入所許可通知書の交付を受け、学童保育所を利用した後に、対象児童でなくなったときその他学童保育所に入所する必要がなくなったときは、学童保育所退所届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

4 保護者は、次条第1項の入所許可通知書の交付を受けた後、学童保育所を利用する前に入所を辞退するときは、学童保育所入所辞退届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(入所の決定等)

第6条 市長は、前条第1項の申請書が提出されたときは、条例第7条第2項の規定により、入所要件等を審査し、入所の可否を決定し、学童保育所入所許可通知書(様式第5号)又は学童保育所入所不許可通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の変更(届)申請書の内容を審査し、期間又は利用料金の変更があるときは、学童保育所入所変更許可通知書(様式第7号)により保護者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の入所許可通知書を交付した後に、児童又は保護者が条例第8条各号の規定に該当したことにより、学童保育所の利用を停止し、又は入所の決定を取り消すときは、学童保育所入所停止・取消決定通知書(様式第8号)により保護者に通知するものとする。ただし、保護者が前条第3項の退所届又は同条第4項の辞退届を提出した場合は、この限りでない。

4 条例第8条第2号の長期間は、一月を超える期間とする。

(利用料金)

第7条 条例第9条第1項の利用料金は、月の途中に学童保育所に入所したとき又は退所したときであっても、日割計算を行わない。

2 条例第9条第2項の規定により、市長が利用料金を減額し、又は免除することができるときは、次に掲げる事由に該当するときとし、利用料金の減額又は免除を受けようとする保護者は、学童保育所利用料金減免申請書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(1) 対象児童の属する世帯が被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号の被災世帯に該当するとき。

(2) 学童保育所を利用する児童又は保護者の責めに帰さない理由により、月に10日以上学童保育所を利用できないとき。

3 市長は、前項の減免申請書が提出されたときは、学童保育所利用料金減免決定通知書(様式第10号)又は学童保育所利用料金減免却下通知書(様式第11号)により保護者に通知するものとする。

4 前項の規定により、利用料金の減額又は免除を決定したときの減額又は免除後の利用料金の額及び減額又は免除の期間は、別表第2に定めるとおりとする。

(利用料金以外の費用の徴収)

第8条 市長は、事業を実施するために必要な実費を保護者から徴収することができる。

(自主降所の申請)

第9条 保護者は、学童保育所を児童だけで降所させるときは、自主降所許可申請書兼確約書(様式第12号)にその理由を記載し、市長に提出しなければならない。

(自主降所の決定)

第10条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その理由等を審査し、承諾の可否を決定し、自主降所許可通知書(様式第13号)又は自主降所不許可通知書(様式第14号)により保護者に通知するものとする。

(延長利用の手続等)

第11条 第4条の3の規定により延長利用をしようとする児童の保護者は、学童保育所延長利用申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、延長利用の要件を審査し、学童保育所延長利用許可通知書(様式第16号)又は学童保育所延長利用不許可通知書(様式第17号)により保護者に通知するものとする。

3 前項の規定により延長利用の許可を受けた保護者は、児童1人につき別表第3に定める延長利用料金を納付しなければならない。ただし、第7条第2項第1号に該当し、同条第3項の学童保育所利用料金減免決定通知書の交付を受けたときは、利用料金の免除開始月の初日から免除終了月の末日までの間、条例第10条第2項の規定により延長利用料金を免除する。

4 第2項の規定により延長利用の許可を受けた保護者が、就労先の変更等により、延長利用を行う必要がなくなったときは、学童保育所延長利用中止届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(台帳等の備付け)

第12条 市長は、学童保育所に次の書類を備えておくものとする。

(1) 支援日誌(様式第19号)

(2) 出席簿

(3) その他必要な帳簿

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年9月6日から施行する。

(令和4年3月1日規則第4号)

この規則は、令和4年3月28日から施行する。

(令和4年12月13日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年6月6日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の次に2条を加える改正規定(第4条の2第3号に係る部分に限る。)は、令和6年7月20日から施行する。

別表第1(第4条関係)

名称

定員(人)

宮田南学童保育所

70人

宮田北学童保育所

80人

光陵学童保育所

90人

宮若西学童保育所

120人

別表第2(第7条関係)

区分

減額又は免除後の利用料金

減額又は免除の期間

対象児童の属する世帯が被災者生活再建支援法第2条第2号の被災世帯に該当するとき。

無料

家屋が被災した日の属する月の翌月から家屋が被災した日から1年を経過する日の前日の属する月を最長とし、市長が定める期間

学童保育所を利用する児童又は保護者の責めに帰さない理由により、月に10日以上学童保育所を利用できないとき。

月に20日以上利用ができないとき。

無料

学童保育所を利用できない月

月に10日以上20日未満利用ができないとき。

利用料金の月額が1,700円(7月及び8月は3,500円)のときは無料(7月及び8月は1,700円)

利用料金の月額が3,200円(7月及び8月は5,000円)のときは1,700円(7月及び8月は3,500円)

別表第3(第11条関係)

単位

延長利用料金の額

30分当たり

条例第9条第1項の利用料金の月額が1,700円(7月及び8月は3,500円)の児童については、50円

条例第9条第1項の利用料金の月額が3,200円(7月及び8月は5,000円)の児童については、100円

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宮若市学童保育所条例施行規則

令和3年9月3日 規則第8号

(令和6年7月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年9月3日 規則第8号
令和4年3月1日 規則第4号
令和4年12月13日 規則第21号
令和6年6月6日 規則第10号