○宮若市学童保育所条例施行規則
令和3年9月3日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市学童保育所条例(令和3年宮若市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1月当たり48時間以上を常態として就労していること。
(2) 疾病にかかり、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(3) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護をしていること。
(4) 妊娠中又は出産後間もないこと。
(5) 求職活動(起業の準備を含む。)をしていること。
(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校、同法第124条の専修学校、同法第134条第1項の各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
(7) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項の公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項の指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項の認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして市長が認める場合
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項の配偶者のない女子又は同条第2項の配偶者のない男子の世帯に属している者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属している者
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属している者
(4) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定である者
(5) 保護者が前条第7号に規定する職業訓練等の終了後に求職活動中である者
(6) 保護者が児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条の児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められる者
(7) 保護者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条の配偶者からの暴力により当該児童の監護を行うことが困難であると認められる者その他社会的養護が必要な状態である者
(8) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者又は児童相談所、専門医その他公的機関等の証明書、診断書、意見書等により市長が必要と認める者
(9) 保護者が震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている者
(10) 保護者が本市に所在する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項の教育・保育施設、同法第7条第5項の地域型保育事業を行う施設、又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2の規定に基づく届出を行った施設に保育士、看護師、幼稚園教諭、保育教諭又は養護教諭として現に就労し、又は就労する予定である者
(11) 前各号に掲げる者のほか、これらに類する者として市長が認める者
(1) 宮若市立学校管理規則(平成18年宮若市教育委員会規則第15号)第3条第1項第1号から第5号までに規定する小学校の休業日(条例第6条第3項に規定する休所日を除く。)
(2) 宮若市立学校管理規則第3条第1項第1号の学年始休業日の翌日から入学式の前日までの期間
(3) 土曜日
(2) 前号に掲げるもののほか、延長利用をする相当の理由があると市長が認めること。
4 条例第8条第2号の長期間は、一月を超える期間とする。
(利用料金)
第7条 条例第9条第1項の利用料金は、月の途中に学童保育所に入所したとき又は退所したときであっても、日割計算を行わない。
(1) 対象児童の属する世帯が被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号の被災世帯に該当するとき。
(2) 学童保育所を利用する児童又は保護者の責めに帰さない理由により、月に10日以上学童保育所を利用できないとき。
(利用料金以外の費用の徴収)
第8条 市長は、事業を実施するために必要な実費を保護者から徴収することができる。
(自主降所の申請)
第9条 保護者は、学童保育所を児童だけで降所させるときは、自主降所許可申請書兼確約書(様式第12号)にその理由を記載し、市長に提出しなければならない。
(台帳等の備付け)
第12条 市長は、学童保育所に次の書類を備えておくものとする。
(1) 支援日誌(様式第19号)
(2) 出席簿
(3) その他必要な帳簿
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年9月6日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第4号)
この規則は、令和4年3月28日から施行する。
附則(令和4年12月13日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月6日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の次に2条を加える改正規定(第4条の2第3号に係る部分に限る。)は、令和6年7月20日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称 | 定員(人) |
宮田南学童保育所 | 70人 |
宮田北学童保育所 | 80人 |
光陵学童保育所 | 90人 |
宮若西学童保育所 | 120人 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 減額又は免除後の利用料金 | 減額又は免除の期間 | |
対象児童の属する世帯が被災者生活再建支援法第2条第2号の被災世帯に該当するとき。 | 無料 | 家屋が被災した日の属する月の翌月から家屋が被災した日から1年を経過する日の前日の属する月を最長とし、市長が定める期間 | |
学童保育所を利用する児童又は保護者の責めに帰さない理由により、月に10日以上学童保育所を利用できないとき。 | 月に20日以上利用ができないとき。 | 無料 | 学童保育所を利用できない月 |
月に10日以上20日未満利用ができないとき。 | 利用料金の月額が1,700円(7月及び8月は3,500円)のときは無料(7月及び8月は1,700円) | ||
利用料金の月額が3,200円(7月及び8月は5,000円)のときは1,700円(7月及び8月は3,500円) |
別表第3(第11条関係)