○宮若市学童保育所条例
令和3年6月29日
条例第9号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づく放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を行い、児童の健全育成を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、宮若市学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学童保育所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(対象児童)
第3条 学童保育所に入所できる児童は、小学校に就学している児童であって、保護者の就労その他の規則で定める理由により、放課後等に家庭において保護者の監護を受けられないものとする。
(優先利用の基準)
第4条 前条の対象児童であって、学童保育所に優先的に入所する必要があると認められるものの基準は、規則で定める。
(利用定員)
第5条 学童保育所の利用定員は、別表第1に定める学童保育所ごとに規則で定める。
(開所時間及び休所日)
第6条 学童保育所の開所時間は、放課後から午後6時30分までとする。ただし、小学校の休業日においては、午前8時から午後6時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、保護者の通勤に必要な時間その他の事情を考慮して、規則で定めるところにより開所時間を延長することができる。
3 学童保育所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 8月13日から8月15日までの日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(第1号に掲げる日を除く。)
4 前3項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、開所時間若しくは休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。
(入所の決定)
第7条 学童保育所に入所させようとする児童の保護者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、規則で定めるところにより、入所の可否を決定し、当該保護者へ通知するものとする。
(1) 児童が第3条の対象児童に該当しない、又はしなくなったとき。
(2) 児童が正当な理由がなく、長期間事業を利用しないとき。
(3) 保護者が偽りその他不正な手段により入所の決定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、学童保育所の運営上支障があると認めたとき。
2 市長は、保護者が災害その他の理由により前項の利用料金を納付することが困難な状況にあると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
2 前条第2項の規定は、延長利用料金の減額又は免除について準用する。
(損害賠償)
第11条 学童保育所を利用する者は、故意又は過失により、学童保育所の施設、設備、備品等を破損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年9月6日から施行する。
附則(令和3年12月21日条例第23号)
この条例中第1条の規定は令和4年3月28日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
宮田南学童保育所 | 宮若市宮田3461番地 |
宮田北学童保育所 | 宮若市龍徳1207番地1 |
光陵学童保育所 | 宮若市磯光1317番地18 |
宮若西学童保育所 | 宮若市竹原1番地1 |
別表第2(第9条関係)
区分 | 利用料金の月額 | |
4月から6月まで 9月から翌年3月まで | 7月及び8月 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する児童 | 1,700円 | 3,500円 |
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子によって現に扶養されている児童 | ||
当該年度分の市町村民税(4月から8月までの利用料金を決定する場合は、前年度分の市町村民税)が非課税である世帯に属する児童 | ||
学童保育所に2人以上入所している世帯であって、2人目以降の児童 | ||
その他の世帯に属する児童 | 3,200円 | 5,000円 |
備考
月の途中において、区分が変更になった場合は、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)から適用する。
別表第3(第10条関係)
延長利用料金 | 開所日数に、延長時間30分当たり100円を乗じて得た額を超えない範囲で規則で定める額 |
備考
延長時間は30分を最小単位とし、実際の利用時間がこれに満たないときも30分として取り扱うものとする。