○宮若市学校等給食費の管理に関する条例施行規則

令和3年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市学校等給食費の管理に関する条例(令和3年宮若市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(学校等給食の申込)

第3条 学校等給食の提供を受けようとする児童等の保護者は、宮若市学校等給食申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。

(学校等給食費の額)

第4条 条例第5条に規定する規則で定める学校等給食費の額は、別表のとおりとする。

(学校等給食費の納入)

第5条 学校等給食費は、4月から7月まで及び9月から翌年3月までの各月ごとに納入するものとする。

2 学校等給食費は、口座振替又は納入通知書により市に納入するものとする。

(学校等給食費の減免)

第6条 条例第6条に規定する規則で定める学校等給食費の減免は、次の場合に行うものとする。

(1) アレルギー又は宗教上の理由その他教育上配慮すべきと認められる理由で学校等給食の全部又は一部を受けることができないとき。

(2) 病気、事故その他の理由により連続して5日以上(学校休業日を除く。)学校等給食を受けないとき。

(3) 市長が特に必要と認めたとき。

2 前項各号に掲げる事由により、学校等給食費の減免を受けようとする児童等の保護者は、宮若市学校等給食費減免申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、当該児童等の保護者に通知するものとする。

4 前項までの規定にかかわらず、幼稚園児のうち年収360万円未満相当世帯の子ども及び所得階層にかかわらず第3子以降の子ども(小学校第3学年修了前の同一世帯の子どもを算定基準とする。)に係る幼稚園給食費は、副食費相当額を減額するものとする。この場合において、市長は、当該園児の保護者に通知するものとする。

(学校等給食費の納期限)

第7条 条例第7条に規定する規則で定める日は、第5条第1項に規定する各月の末日とする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対象

学校等給食費(月額)

幼稚園児及び小学生

4,000円

小学校教諭等

4,200円

中学生

4,500円

中学校教諭等

4,700円

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宮若市学校等給食費の管理に関する条例施行規則

令和3年3月31日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)