○宮若市学校等給食費の管理に関する条例

令和3年3月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、宮若市(以下「市」という。)が設置する学校等における学校等給食の実施及び学校等給食費の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下この条において「法」という。)第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 幼稚園給食 宮若市立幼稚園条例(平成18年宮若市条例第81号)に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)において、その園児に対し実施する給食をいう。

(3) 学校給食費 法第11条第2項に規定する経費であって、宮若市立学校設置条例(平成18年宮若市条例第79条)に規定する小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)で学校給食の提供を受ける児童及び生徒の保護者その他学校給食の提供を受ける者が負担するものをいう。

(4) 幼稚園給食費 幼稚園給食に要する経費のうち、幼稚園給食の提供を受ける園児の保護者及び幼稚園教諭が負担することが適当であると市長が認めるものをいう。

(5) 学校等 小中学校及び幼稚園をいう。

(6) 学校等給食 学校給食及び幼稚園給食をいう。

(7) 学校等給食費 学校給食費及び幼稚園給食費をいう。

(8) 児童等 児童、生徒及び園児をいう。

(9) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(学校等給食の実施)

第3条 市は、市の設置する学校等において、学校等給食を実施するものとする。

(学校等給食費の徴収)

第4条 市長は、学校等給食の提供を受ける児童等の保護者から学校等給食費を徴収する。

2 市長は、児童等以外の者に学校等給食を提供した場合は、当該学校等給食に係る学校等給食費に相当する額をその者から徴収する。

(学校等給食費の額)

第5条 学校等給食費の額は、宮若市学校給食共同調理場運営委員会等条例(平成18年宮若市条例第162号)に規定する運営委員会の審議を経て、規則で定める。

(学校等給食費の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、学校等給食費を減免することができる。

(学校等給食費の納付)

第7条 学校等給食費は、規則で定める日までに納付しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

宮若市学校等給食費の管理に関する条例

令和3年3月22日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)