○宮若市学校給食共同調理場運営委員会等条例

平成18年2月11日

条例第162号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2に規定する共同調理場及び学校給食法施行令(昭和29年政令第212号)第4条第1項に規定する単独校調理場を適正に運営するため、運営委員会を設置する。

(名称及び担任事務)

第2条 運営委員会の名称及び担任する事務は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年2月11日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

担任する事務

宮若市学校給食共同調理場運営委員会

(1) 宮若市学校給食共同調理場の運営及び調理業務に関すること。

(2) 宮若市学校給食共同調理場による学校給食、幼稚園給食を実施している宮若市立学校及び宮若市立幼稚園(以下「共同調理場方式の学校等」という。)の学校給食費並びに幼稚園給食費に関すること。

(3) 共同調理場方式の学校等の学校給食及び幼稚園給食に係る主要物資の購入に関すること。

(4) その他学校給食及び幼稚園給食の運営に必要なこと。

宮若市学校給食運営委員会

(1) 単独校調理場による学校給食、幼稚園給食を実施している宮若市立学校及び宮若市立幼稚園(以下「単独調理場方式の学校等」という。)の学校給食並びに幼稚園給食の運営に関すること。

(2) 単独調理場方式の学校等の学校給食費及び幼稚園給食費に関すること。

(3) 単独調理場方式の学校等の学校給食及び幼稚園給食に係る主要物資の購入に関すること。

(4) その他学校給食及び幼稚園給食の運営に必要なこと。

宮若市学校給食共同調理場運営委員会等条例

平成18年2月11日 条例第162号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月11日 条例第162号