○宮若市簡易水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月27日

条例第23号

宮若市簡易水道事業の設置に関する条例(平成18年宮若市条例第151号)の全部を改正する。

(簡易水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、簡易水道事業を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、簡易水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 簡易水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、山口の一部字糸遊、字伊久志、字小原、字長畑、字片山、字中原、字下弥ケ谷の一部、沼口、水原、金丸、福丸(県営河川犬鳴川の左岸側)、竹原及び高野字下川原の一部(竹原古墳を含む県営河川黒丸川下流の左岸側)とする。

3 前項の給水区域内であっても、山林及び農用地区域は、含まないものとする。ただし、開発行為等によるときは、市長が別に定める。

4 給水人口は、4,350人とする。

5 1日最大給水量は、1,395立方メートルとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない簡易水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により簡易水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1万円以上である場合とする。

(会計事務の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定により、簡易水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納及び支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 簡易水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が5万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 市長は、簡易水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、簡易水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(宮若市水道事業及び宮若市簡易水道事業給水条例の一部改正)

2 宮若市水道事業及び宮若市簡易水道事業給水条例(平成18年宮若市条例第155号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年11月15日条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

宮若市簡易水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月27日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)