○宮若市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱

平成31年1月23日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保を目的に、ブロック塀等の撤去を行う者に対し、予算の範囲内において宮若市ブロック塀等撤去費補助金(以下「補助金」という。)を交付するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)の塀をいう。

(2) 道路 宮若市耐震改修促進計画に定める避難路をいう。

(3) 所有者等 ブロック塀等の所有者又は管理者(国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体を除く。)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、ブロック塀等の撤去を行う所有者等とし、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 同一敷地において、補助金の交付を過去に受けたことがないこと。

(2) 補助金の交付を受けようとする者及びその者と同一の世帯に属する者が市税等(各種使用料及び手数料並びに各種資金の返還金等を含む。)を滞納していないこと。

(3) 宮若市暴力追放に関する条例(平成21年宮若市条例第11号)第2条第4号に規定する暴力団員等でない者又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第3号に規定する暴力団関係団体と密接な関係を有しない者

(補助対象工事)

第4条 補助金の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、市内にある次のいずれかの要件を満たす道路に面する高さが1メートル以上のブロック塀等を全て又は一部撤去する工事とする。ただし、他の制度による補助金等の交付を受けるものを除く。

(1) 別表に定める診断項目の総合評点が40点未満となるもの

(2) その他市長が災害時に安全上支障があると認めるもの

2 前項のうち一部撤去する工事は、次の要件全てを満たすものとする。

(1) 補助対象工事完了後に別表に定める診断項目の総合評点が70点以上となるもの

(2) 補助対象工事完了後に高さが1.2メートル以下となるもの

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存しないもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1敷地当たり補助対象工事に要する経費の3分の2(千円未満切り捨て)又は16万円のいずれか低い額とする。

(事前協議)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、次条の交付申請の前に、市長と事前協議を行うものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 申請者は、補助対象工事に着手する前に、宮若市ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、交付を決定したときは、宮若市ブロック塀等撤去費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことを決定したときは、宮若市ブロック塀等撤去費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定による交付決定の通知において、必要があるときは補助金の交付について条件を付すことができる。

3 申請者は、第1項の交付決定の通知を受けた後、速やかに補助対象工事に着手しなければならない。

(交付申請の取下げ)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、事情により事業を中止し、又は廃止する場合においては、速やかに宮若市ブロック塀等撤去費補助金交付申請取下届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による補助金交付申請の取下げの届出があったときは、市長は、当該補助金の交付決定を取り消すものとする。

(交付申請の内容の変更)

第10条 交付決定者は、事情により決定された交付申請の内容を変更するときは、速やかに宮若市ブロック塀等撤去費補助金交付変更申請書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 前2条の規定は、前項の場合に準用する。

3 交付決定額の変更を伴わない軽微な変更が生じる場合は、速やかに宮若市ブロック塀等撤去費補助金交付申請内容変更届(様式第6号)に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は事業実施年度の2月末日のいずれか早い日までに宮若市ブロック塀等撤去費補助金完了実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、宮若市ブロック塀等撤去費補助金額確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、宮若市ブロック塀等撤去費補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条の規定による補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象工事以外の用途に使用したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項の規定は、第12条の補助金額の確定通知を行った後においても同様とする。

3 市長は、第1項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消したときは、宮若市ブロック塀等撤去費補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、交付決定者に対し通知しなければならない。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、宮若市ブロック塀等撤去費補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第11号)により、期限を定めてその返還を命じることができる。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第17条 申請者は、第7条の規定による補助金の交付申請において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に、補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請するものとする。ただし、申請時に消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

2 交付決定者は、第11条の実績報告書を提出するに当たって、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。

3 交付決定者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2項の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第12号)に関係書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、これを市に返還しなければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年3月17日告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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様式 略

宮若市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱

平成31年1月23日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)