○宮若市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱
平成31年1月23日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保を目的に、ブロック塀等の撤去を行う者に対し、予算の範囲内において宮若市ブロック塀等撤去費補助金(以下「補助金」という。)を交付するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)の塀をいう。
(2) 道路 宮若市耐震改修促進計画に定める避難路をいう。
(3) 所有者等 ブロック塀等の所有者又は管理者(国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体を除く。)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、ブロック塀等の撤去を行う所有者等とし、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 同一敷地において、補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
(2) 補助金の交付を受けようとする者及びその者と同一の世帯に属する者が市税等(各種使用料及び手数料並びに各種資金の返還金等を含む。)を滞納していないこと。
(3) 宮若市暴力追放に関する条例(平成21年宮若市条例第11号)第2条第4号に規定する暴力団員等でない者又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第3号に規定する暴力団関係団体と密接な関係を有しない者
(補助対象工事)
第4条 補助金の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、市内にある次のいずれかの要件を満たす道路に面する高さが1メートル以上のブロック塀等を全て又は一部撤去する工事とする。ただし、他の制度による補助金等の交付を受けるものを除く。
(1) 別表に定める診断項目の総合評点が40点未満となるもの
(2) その他市長が災害時に安全上支障があると認めるもの
2 前項のうち一部撤去する工事は、次の要件全てを満たすものとする。
(1) 補助対象工事完了後に別表に定める診断項目の総合評点が70点以上となるもの
(2) 補助対象工事完了後に高さが1.2メートル以下となるもの
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存しないもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1敷地当たり補助対象工事に要する経費の3分の2(千円未満切り捨て)又は16万円のいずれか低い額とする。
(事前協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、次条の交付申請の前に、市長と事前協議を行うものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 申請者は、補助対象工事に着手する前に、宮若市ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による交付決定の通知において、必要があるときは補助金の交付について条件を付すことができる。
3 申請者は、第1項の交付決定の通知を受けた後、速やかに補助対象工事に着手しなければならない。
2 前項の規定による補助金交付申請の取下げの届出があったときは、市長は、当該補助金の交付決定を取り消すものとする。
(交付申請の内容の変更)
第10条 交付決定者は、事情により決定された交付申請の内容を変更するときは、速やかに宮若市ブロック塀等撤去費補助金交付変更申請書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
3 交付決定額の変更を伴わない軽微な変更が生じる場合は、速やかに宮若市ブロック塀等撤去費補助金交付申請内容変更届(様式第6号)に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は事業実施年度の2月末日のいずれか早い日までに宮若市ブロック塀等撤去費補助金完了実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 市長は、前条の規定による補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象工事以外の用途に使用したとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第17条 申請者は、第7条の規定による補助金の交付申請において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に、補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請するものとする。ただし、申請時に消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
2 交付決定者は、第11条の実績報告書を提出するに当たって、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年3月17日告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略