○宮若市暴力追放に関する条例
平成21年12月28日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団及び暴力団関係団体(以下「暴力団等」という。)が市民の生活や社会経済活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって市民等に大きな脅威を与えることがないよう、市から暴力団等を根絶すること及び暴力団事務所等の進出を防止することに関し、基本理念を定め、市の責務、市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団等の追放に関する基本的施策、暴力団員等に対する利益の供与の禁止等を定めることにより、暴力団等の追放を推進し、市民の安全で平穏な生活の確保と社会経済活動の健全な発展を守ることを目的とする。
(1) 市民等 市内に住所を有する者、市内に滞在する者、市内に所在する土地、建物、店舗、事業所等の所有者及び管理者並びに事業所等に勤務する者をいう。
(2) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(3) 暴力団関係団体 次に掲げる団体をいう。
ア 暴力団が実質的に経営する法人及び団体
イ 違法若しくは不当な利益を得るため、又は他人に不当な損害を与えるために暴力団、暴力団員を利用する法人及び団体
ウ 暴力団に資金提供している法人及び団体
(4) 暴力団員等 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(5) 暴力団事務所等 暴力団の活動の拠点として現に供しようとされている、又は供されている施設をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団等の追放は、暴力団が社会に悪影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団等の利用、暴力団等への協力及び暴力団等との交際をしないことを基本として、市及び市民等が相互に連携し、協力して推進しなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、警察その他の関係機関及び暴力団員等による違法又は不当な行為の防止を目的に活動する団体及び市民等と連携し、協力を得ながら、暴力団等の追放の推進に関する施策を総合的に推進するものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、市が実施する暴力団等の追放の推進に関する施策について理解を深め、協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団等を利することとならないよう努めなければならない。
3 市民等は、暴力団事務所等の進出に関する情報を知り得たときには、市及び警察に対し、情報提供を行うよう努めるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第6条 市は、市が行う事務又は事業により暴力団等を利することとならないよう、暴力団等又は暴力団員等若しくはこれらの者と密接な関係を有すると認められる者を参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(青少年に対する教育等のための措置)
第7条 市は、市内に設置される学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校及び高等学校をいう。)において、その生徒又は学生が暴力団等の追放の重要性を認識し、暴力団等に加入せず、暴力団員等による犯罪の被害を受けないようにするための教育を行うものとする。
2 市は、前項に規定する青少年に対する教育の目的を達成するため、市内に所在する学校(市が設置するものを除く。)に対して教育、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、これらの者に対し、情報の提供その他の支援又は協力を行うものとする。
(暴力団等の威力を利用することの禁止)
第8条 市民等は、自己若しくは他人に違法若しくは不当な利益を図る目的又は他人に違法若しくは不当な損害を加える等の目的をもって、暴力団等の威力を利用してはならない。
(1) 暴力団等の活動又は運営に協力する目的で、金品その他の財産上の利益の供与(以下単に「利益の供与」という。)をすること。
(2) 明らかに暴力団等の活動を助長し、又は暴力団等の運営に資することとなる利益の供与をすること。
(3) 暴力団員等に対し、不当に優先的な取扱いをすること。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。