○宮若市福祉事務所設置条例
平成18年2月11日
条例第106号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事業所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 福祉事務所は、宮若市を所管区域とし、その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宮若市福祉事務所 | 宮若市宮田29番地1 |
(処務)
第3条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。
(組織)
第4条 福祉事務所に必要な課を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な組織の細目、事務の分掌等は、別に定める。
附則
この条例は、平成18年2月11日から施行する。