○宮若市福祉事務所設置条例

平成18年2月11日

条例第106号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事業所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 福祉事務所は、宮若市を所管区域とし、その名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

宮若市福祉事務所

宮若市宮田29番地1

(処務)

第3条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。

(組織)

第4条 福祉事務所に必要な課を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な組織の細目、事務の分掌等は、別に定める。

この条例は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市福祉事務所設置条例

平成18年2月11日 条例第106号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月11日 条例第106号