○宮若市有害鳥獣駆除補助金交付要綱

平成30年6月29日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この告示は、有害鳥獣による農作物及び生活環境等の被害を防止するため有害鳥獣を捕獲した者に対し、予算の範囲内において、宮若市有害鳥獣駆除補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条1項の規定による許可を受けた者で、有害鳥獣駆除区域内において適法に鳥獣を捕獲したものとする。

(捕獲期間)

第3条 補助金の対象となる有害鳥獣の捕獲期間は、法第9条4項の規定に基づく捕獲許可を受けた期間とする。

(捕獲対象鳥獣及び補助金額)

第4条 補助金の対象となる鳥獣及び補助金額は、次のとおりとする。

(1) イノシシ 1頭につき2,000円

(2) シカ 1頭につき2,000円

(3) アナグマ 1頭につき2,000円

(4) アライグマ 1頭につき2,000円

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮若市有害鳥獣駆除補助金交付申請書(様式第1号)に次に揚げるものを添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 捕獲した鳥獣の写真

(2) 捕獲した鳥獣の尻尾

(3) その他捕獲が確認できるもの

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付を決定したときは、宮若市有害鳥獣駆除補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことを決定したときは、宮若市有害鳥獣駆除補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第7条 前条の規定による交付の決定の通知を受けた申請者は、宮若市有害鳥獣駆除補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(2) その他法又はこの告示に違反したとき

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年3月15日告示第45号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

宮若市有害鳥獣駆除補助金交付要綱

平成30年6月29日 告示第154号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成30年6月29日 告示第154号
令和3年3月15日 告示第45号
令和4年3月14日 告示第39号