○宮若市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成28年1月13日

告示第3号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、直鞍地域鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づく被害防止施策を適切に実施するため、宮若市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 実施隊は、次の事務を行うものとする。

(1) 被害防止計画において対象とする鳥獣の捕獲等に関すること。

(2) 鳥獣被害防止のための防護柵等の設置及びこれに対する助言に関すること。

(3) その他鳥獣被害防止施策に関すること。

(組織)

第3条 実施隊は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 市職員のうちから市長が指名する者

(2) 次のいずれにも該当する者のうちから市長が任命する者

 被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者

 鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者

(任期)

第4条 隊員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任は妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中において指名又は任命をされる隊員の任期は、指名又は任命をされる日の属する年度の末日までとする。

(庶務)

第5条 実施隊の庶務は、農政課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成28年1月13日 告示第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成28年1月13日 告示第3号
平成31年4月1日 告示第78号