○宮若市市外火葬場使用補助金交付要綱

平成30年3月20日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、宮若市火葬場が休場日又は故障等により使用できない場合に、市外の火葬場を使用した者に対し、当該火葬等に要する費用の一部を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。以下同じ。)又は死産児(父又は母が市内に住所を有する場合に限る。)の火葬のために、市外の火葬場を使用した者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 宮若市火葬場条例施行規則(平成23年宮若市規則第2号)第2条の宮若市火葬場の休場日(1月1日を除く。)に、市外の火葬場を使用した者

(2) 宮若市火葬場の故障等により、宮若市火葬場において受入れ後に市外の火葬場を使用した者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、市外の火葬場の使用により要した経費のうち当該火葬場の使用料から宮若市火葬場条例(平成22年宮若市条例第13号)第5条に定める使用料の額を差し引いた額とし、5万円を上限とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 前条第2号に該当する者については、前項の規定により算出した額に加え、宮若市火葬場から市外の火葬場までの遺体の搬送に要した費用の額を交付する。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮若市市外火葬場使用補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 火葬証明がなされた死体火葬許可証の写し

(2) 市外火葬料の領収書

(3) 申請者名義の通帳の写し

(4) 宮若市火葬場から市外の火葬場までの遺体の搬送に要した費用が確認できる書類(第2条第2号に該当する申請者のみ)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その申請の内容を審査の上、補助金交付の可否を決定し、宮若市市外火葬場使用補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対して宮若市市外火葬場使用補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第6条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、その者から補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年9月8日告示第203号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

宮若市市外火葬場使用補助金交付要綱

平成30年3月20日 告示第69号

(令和5年9月8日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成30年3月20日 告示第69号
令和5年9月8日 告示第203号