○宮若市火葬場条例

平成22年12月28日

条例第13号

宮若市立火葬場条例(平成18年宮若市条例第125号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、宮若市火葬場(以下「火葬場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 宮若市火葬場

位置 宮若市原田331番地

(利用の許可)

第3条 火葬場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し)

第4条 市長は、火葬場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、利用の許可を取り消すことができる。

(使用料)

第5条 利用者は、別表に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税を含む。以下同じ。)を利用前に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長が、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第7条 既に納付した使用料は返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。

(利用方法等)

第8条 火葬場利用の時刻及び火葬の方法等については、市長の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第9条 利用者が自己の責めに帰すべき事由によって火葬場の施設を損傷したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の宮若市立火葬場条例(平成18年宮若市条例第125号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例による改正後の宮若市火葬場条例別表の規定は、施行日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前までの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年6月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに死亡した者で、当該死亡した日において出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき宮若市の外国人登録原票に登録されていたものについては、施行の日以後に火葬場を利用する場合の使用料は、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

単位

使用料

適用

市内

市外

12歳以上

1体

20,000円

70,000円

身体の一部、改葬遺骨は、死産児に準ずる。

霊安室の単位の1回とは、24時間以内とする。ただし、使用時間が24時間を超える場合は、24時間(その超える時間が24時間に満たないときは、24時間とみなす。)ごとに1単位とみなして、左記の使用料を加算する。

12歳未満

1体

12,000円

45,000円

死産児

1体

5,000円

12,000円

霊安室

1回

5,000円

12,000円

備考

1 次に掲げる場合は、「市内」として取り扱うものとする。

(1) 死亡者が死亡時に、本市の住民(本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。以下同じ。)である場合

(2) 死産児の父又は母のいずれかが本市の住民である場合

(3) 改葬遺骨を火葬する場合において、利用者が本市の住民である場合

(4) 身体の一部を失った者が当該失った身体の一部を火葬する場合において、その者が本市の住民である場合

(5) 施設、病院又は寮等に入所のため本市の住民でなかった死亡者について、本市の住民である者が喪主となる場合

2 市外とは、前項に定める場合以外をいう。

宮若市火葬場条例

平成22年12月28日 条例第13号

(平成24年7月9日施行)