○宮若市公用燃料電池自動車使用規程
平成29年5月9日
告示第72号
(目的)
第1条 この告示は、市が管理する公用燃料電池自動車(以下「燃料電池自動車」という。)の使用に関し必要な事項を定めることにより、燃料電池自動車の適正な管理及び効率的な運用を図ることを目的とする。
(使用の対象者)
第2条 燃料電池自動車を使用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 市議会議員
(5) 市職員
(使用の基準)
第3条 燃料電池自動車は、次に掲げる場合に使用することができる。ただし、市議会議員については、議会が管理する自動車の使用の基準に準じて使用できるものとする。
(1) 公務執行のため必要があるとき
(2) 来訪者等の輸送のため必要があるとき
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき
(使用の手続等)
第4条 燃料電池自動車を使用する課(局)の長は、あらかじめ集中管理公用車の事前予約申請方法に準じて管財課長に申請を行い、その許可を受けなければならない。
2 管財課長は、燃料電池自動車の総合的かつ効率的な利用を図るため、その使用目的及び使用状況に応じ、必要な調整を行うものとする。
3 前2項に定めるもののほか、燃料電池自動車の使用及び管理については、法令及び宮若市市有自動車管理規則(平成18年宮若市規則第7号)の例による。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。