○宮若市市有自動車管理規則

平成18年2月11日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、市の事務事業のため使用する自動車を適正かつ効率的に運行管理するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 本市の所有に属する自動車で、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車のうち、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する普通車、小型自動車及び軽自動車をいう。

(2) 主管の長 配置を受けた自動車を管理する課・局の長をいう。

(安全運転管理者、副安全運転管理者)

第3条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項及び第4項の規定により、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。

(安全運転管理者)

第4条 安全運転管理者は、当該自動車の運転者が法令を遵守し、安全運転するための指導の任に当たるものとする。

(副安全運転管理者)

第5条 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示に従い、その業務を補助する。

(管理等)

第6条 自動車の運行管理は、管財課長が行うものとする。

2 管財課長は、各課・局の所管に属する自動車の運行管理については、主管の長にこれを行わせることができる。

(総合調整)

第7条 管財課長は、自動車の効率的運営を図るため、必要があると認めるときは、主管の長に対し報告又は必要な措置を求めることができる。

(運行の相互利用)

第8条 自動車の効率的運行を図るため、主管の長は、相互間に運行及び使用の便宜を図らなければならない。

(整備管理者)

第9条 法第50条の規定により、整備管理者を置く。

2 整備管理者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理する。

(使用の原則)

第10条 車両は、公務執行のため必要がある場合において、主管の長の承認を受けて使用する。

(使用手続)

第11条 自動車の使用を必要とする者は、所属課・局の長を経て主管の長の許可を得なければならない。ただし、急を要するとき、又は主管の長が業務上必要と認めるときは、この限りでない。

(使用終了)

第12条 自動車を使用した者は、その使用を終わったときは、その運行を確認の上、運転日誌(様式第1号)に必要事項を記載し、主管の長に提出しなければならない。

(給油)

第13条 給油を受けようとする場合は、給油請求簿(様式第2号)に記入の上、給油依頼書を受けなければならない。

(事故処理)

第14条 運転者は、衝突、火災その他の事故が発生したときは、直ちに主管の長を経て、自動車事故報告書(様式第3号)を管財課長に提出し、その指示を受けなければならない。

2 前項の報告を受けた管財課長は、遅滞なく事実を調査し、参考書類を添えて市長に報告しなければならない。

3 前項の事故が特に重要であると認めたときは、文書に先立ち口頭又は電話で速報し、その指示を受けなければならない。

4 事故の処理は、市長と協議の上、管財課長が行うものとする。

(運行の制限)

第15条 主管の長は、自動車の使用に当たり、遠距離のため、他の交通機関を利用することが適当と認めるとき、その他効率的運用を阻害するおそれがあると認めるときは、使用を制限しなければならない。

(車庫)

第16条 主管の長は、自動車を所定の車庫に格納し、保管について充分な注意をしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町町有自動車管理規則(昭和63年宮田町規則第1号)又は若宮町公用車使用規則(昭和56年若宮町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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宮若市市有自動車管理規則

平成18年2月11日 規則第7号

(平成31年4月1日施行)