○宮若市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年9月29日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務 法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書及び第3項ただし書に関する規定については、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第2号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。ただし、第2条中別表第1の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第17号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第3号)
この条例は、令和2年5月7日から施行する。
附則(令和3年8月3日条例第13号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
市長 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票に関する情報(以下「住民票情報」という。)、地方税に関する情報(以下「地方税情報」という。)、保育所に関する情報(以下「保育所情報」という。)、障害者福祉に関する情報(以下「障害者福祉情報」という。)、児童扶養手当に関する情報(以下「児童扶養手当情報」という。)、生活保護に関する情報(以下「生活保護情報」という。)又は国民健康保険に関する情報(以下「国民健康保険情報」という。)であって規則で定めるもの |
市長 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票情報又は生活保護情報であって規則で定めるもの |
市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票情報、地方税情報、児童手当に関する情報、児童扶養手当情報、障害者福祉情報又は介護保険に関する情報(以下「介護保険情報」という。)であって規則で定めるもの |
市長 | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票情報であって規則で定めるもの |
市長 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票情報又は地方税情報であって規則で定めるもの |
市長 | 国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票情報、地方税情報又は生活保護情報であって規則で定めるもの |
市長 | 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票情報、地方税情報、障害者福祉情報、国民年金に関する情報(以下「国民年金情報」という。)又は国民健康保険情報であって規則で定めるもの |
市長 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票情報、地方税情報、生活保護情報、障害者福祉情報、国民年金情報、後期高齢者に関する情報又は介護保険情報であって規則で定めるもの |
市長 | 母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票情報又は地方税情報であって規則で定めるもの |
市長 | 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票情報又は地方税情報であって規則で定めるもの |
市長 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票情報又は地方税情報であって規則で定めるもの |
市長 | 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票情報又は地方税情報であって規則で定めるもの |
市長 | 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票情報、地方税情報、国民健康保険情報又は生活保護情報であって規則で定めるもの |
市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票情報、地方税情報、生活保護情報、国民健康保険情報又は国民年金情報であって規則で定めるもの |
市長 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票情報、地方税情報、障害者福祉情報、児童扶養手当情報又は生活保護情報であって規則で定めるもの |
市長 | 公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票情報、地方税情報、生活保護情報、障害者福祉情報であって規則で定めるもの |
市長 | 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票情報、地方税情報、生活保護情報、障害者福祉情報であって規則で定めるもの |
別表第2(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
教育委員会 | 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 住民票情報、地方税情報又は子ども子育て支援に関する情報であって規則で定めるもの |