○宮若市子ども医療費の支給に関する条例

平成18年2月11日

条例第113号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に支給することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 市の区域内に住所を有し、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 児童 市の区域内に住所を有し、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、乳幼児を除く。

(3) 子ども 乳幼児及び児童をいう。

(4) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。

(5) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。

(対象者)

第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する子どもの保護者とする。

(1) 市の区域内に住所を有する者であること。

(2) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)又は被扶養者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者から除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者

(子ども医療費の支給)

第4条 市は、子どもの疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用(以下「医療費」という。)のうち医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団(以下これらを「医療保険各法の保険者」と総称する。)が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加えて得た額)が医療費の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(食事療養標準負担額は含まない。以下「自己負担分相当額」という。)を、当該子どもの保護者に対し子ども医療費として支給する。ただし、次の各号に掲げる額については支給しない。

(1) 児童の入院以外に係る自己負担分相当額のうち、医療機関(薬局を除く。)ごとに月1,200円(自己負担分相当額が1,200円に満たないときは、当該額)

(2) 児童の入院に係る自己負担分相当額のうち、1日につき500円(1月につき7日を限度とする。)

2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う場合は、歯科診療及び歯科診療以外の診療は、それぞれ別の医療機関による診療とみなす。

3 第1項の医療費の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(受給資格の申請及び認定)

第5条 子ども医療費の支給を受けようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ、市長に対し申請をし、子ども医療費の受給資格の認定を受けなければならない。

(医療証の交付)

第6条 市長は、子どもの保護者であって、かつ、前条の規定に基づき認定を受けたもの(以下「受給資格者」という。)に対し、規則の定めるところにより、子ども医療証(以下「医療証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、医療保険各法の保険者が負担すべき額とこの条例による子ども医療費が重複して支給されるおそれがあるときは、前項の規定にかかわらず、医療証を交付しないものとする。

(医療証の提出)

第7条 子どもが規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、受給資格者は、当該保険医療機関等に医療証を提出するものとする。

(支給の方法)

第8条 市長は、子ども医療費として支給すべき費用を保険医療機関等の請求に基づき、受給資格者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対し子ども医療費の支給があったものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、第2条第2号に規定する児童の入院に係る子ども医療費を支給するときは、第5条の規定に基づき認定を受けた保護者に対し支給するものとする。

4 市長は、子どもが受けた医療について医療保険各法による療養費の支給がなされたとき、その他市長が第1項の方法により難いと認めたときは、同項の規定にかかわらず、第5条の規定に基づき認定を受けた保護者に対し、子ども医療費を支給することができる。

(届出義務)

第9条 受給資格者は、子どもについて、住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、子どもが疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、子ども医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した子ども医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により、子ども医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第12条 子ども医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宮田町乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和49年宮田町条例第25号)又は若宮町乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和49年若宮町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日条例第186号)

この条例中「標準負担額」を「食事療養標準負担額」に改める部分は平成18年10月1日から、その他の部分は平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、平成19年4月1日前においても、改正後の第3条第1項の乳幼児医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して乳幼児医療証を交付することができる。

(平成20年6月30日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の宮若市乳幼児医療費の支給に関する条例第2条第1号イの受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して乳幼児医療証を交付することができる。

(平成26年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(宮若市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部改正)

2 宮若市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年6月24日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る子ども医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、この条例による改正後の宮若市子ども医療費の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2号の児童に係る子ども医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して子ども医療証を交付することができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に改正前の宮若市子ども医療費の支給に関する条例第6条第1項の規定により交付されている乳幼児医療証は、新条例第6条第1項の規定により交付された子ども医療証とみなす。

宮若市子ども医療費の支給に関する条例

平成18年2月11日 条例第113号

(平成28年10月1日施行)