○宮若市総合教育会議要綱
平成27年6月1日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき設置する宮若市総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(構成員)
第2条 総合教育会議は、市長及び教育委員会をもって構成する。
(会議の招集)
第3条 総合教育会議は、市長が招集する。
2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して総合教育会議の招集を求めることができる。
(調整結果の尊重)
第4条 市長及び教育委員会は、総合教育会議における事務の調整の結果を尊重しなければならない。
(意見聴取)
第5条 総合教育会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求め、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 総合教育会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は総合教育会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、非公開とする。
(傍聴の手続等)
第7条 総合教育会議の傍聴の手続その他必要な事項については、宮若市教育委員会会議傍聴人規則(平成18年宮若市教育委員会規則第4号)の例による。
(議事録)
第8条 市長は、総合教育会議の終了後、遅滞なくその議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、第6条ただし書の規定により総合教育会議を非公開としたときは、公表しないものとする。
(庶務)
第9条 総合教育会議の庶務は、教育委員会の総合教育会議に関する事務の担当課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が定める。
附則
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。