○宮若市教育委員会会議傍聴人規則
平成18年2月11日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市教育委員会会議規則(平成18年宮若市教育委員会規則第3号)第14条第2項の規定に基づき、宮若市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名、年齢を傍聴人受付簿に記入し、教育長の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴の制限等)
第4条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は禁止することができる。
(傍聴人の行為の制限)
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 帽子をかぶること。
(5) その他会議の妨害となるような挙動をすること。
(退場命令)
第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(その他)
第7条 前各条に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附 則
この規則は、平成18年2月11日から施行する。
附 則(平成27年4月10日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の宮若市教育委員会公告式規則、宮若市教育委員会会議規則、宮若市教育委員会会議傍聴人規則、宮若市教育委員会事務局処務規則、宮若市教育委員会の事務委任等に関する規則及び宮若市教育委員会委員長代理の指定に関する規則の規定は適用せず、この規則による改正前の宮若市教育委員会公告式規則、宮若市教育委員会会議規則、宮若市教育委員会会議傍聴人規則、宮若市教育委員会事務局処務規則、宮若市教育委員会の事務委任等に関する規則及び宮若市教育委員会委員長代理の指定に関する規則の規定は、なおその効力を有する。