○宮若市いじめ問題調査委員会規則

平成27年1月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市いじめ防止等対策推進条例(平成26年宮若市条例第13号)第5条の規定に基づき設置する宮若市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 調査委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開催することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係人の出席等)

第4条 委員長は、必要に応じて委員以外の関係者に対し、出席を求めてその意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 調査委員会の庶務は、いじめ問題調査委員会に関する事務の担当課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市いじめ問題調査委員会規則

平成27年1月6日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年1月6日 規則第1号
平成31年4月1日 規則第9号