○宮若市いじめ防止等対策推進条例
平成26年12月24日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、いじめの防止等(児童又は生徒に係るいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策の推進に関し、必要な事項を定めるものとする。
(いじめ防止等対策推進の方針)
第2条 市は、法第3条に規定する基本理念にのっとり、次に掲げる方針に基づいて、いじめの防止等の対策を推進していくものとする。
(1) いじめは、全ての児童又は生徒(この条において「児童等」という。)に関係する問題であり、安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにしなければならない。
(2) 全ての児童等がいじめを行わず、また、いじめを認識しながらこれを放置することがないよう、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めるように行わなければならない。
(3) いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが重要であることを認識し、関係者が連携し、いじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。
2 市は、いじめの防止等を推進するため、必要な組織を置くものとする。
(宮若市いじめ問題対策連絡協議会)
第3条 いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、法第14条第1項の規定に基づき、宮若市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
2 連絡協議会は、次に掲げる事項に関し、協議を行うものとする。
(1) いじめの問題の実態把握及び根絶のための方策に関すること。
(2) 学校等における取組についての協議、情報交換等に関すること。
(3) 啓発事業その他必要な事項に関すること。
3 連絡協議会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。
(1) 市内小中学校教職員
(2) 教育委員会関係者
(3) 児童相談所の職員
(4) 福岡法務局直方支局の職員
(5) 福岡県直方警察署の職員
(6) その他教育委員会が必要と認める者
4 連絡協議会の委員の任期は2年とし、前項各号の職を退いた者は、委員の任を解かれたものとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(宮若市いじめ問題専門委員会)
第4条 いじめの防止等のための対策を実効的に行うとともに、いじめの事実があると思われる報告を受けたときに必要な調査を行うため、又は重大事態に対処若しくは重大事態と同種の事態の発生の防止のために、法第14条第3項、第24条及び第28条第1項の規定に基づき、宮若市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
2 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事務を行う。
(1) いじめの防止等のための調査研究等の有効な対策の検討
(2) 法第24条に規定する学校におけるいじめに関する報告に係る支援若しくは指示又は調査
(3) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査
3 専門委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 法律に関する専門的な知識を有する者
(2) 医療関係者
(3) 学識経験者
(4) 心理に関する専門的な知識を有する者
(5) 福祉に関する専門的な知識を有する者
(6) その他教育委員会が必要と認めるもの
4 専門委員会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(宮若市いじめ問題調査委員会)
第5条 市長は、法第30条第1項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認められるときは、同条第2項の規定に基づき、宮若市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置くことができる。
2 調査委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査を行う。
3 調査委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 法律に関する専門的な知識を有する者
(2) 医療関係者
(3) 学識経験者
(4) 心理に関する専門的な知識を有する者
(5) 福祉に関する専門的な知識を有する者
(6) その他市長が必要と認めるもの
4 調査委員会の委員の任期は、第2項の調査が終了するまでとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。