○宮若市柔剣道場条例施行規則
平成26年3月4日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市柔剣道場条例(平成26年宮若市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開場期間及び開場時間)
第2条 宮若市柔剣道場の開場期間及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 開場期間 1月4日から12月28日まで
(2) 開場時間 午前9時から午後10時まで
(使用料の納付)
第4条 条例第9条の使用料は、申込みの際に納付しなければならない。
2 減免は、次に掲げるところによる。
(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事に利用するとき 全額
(2) 市又は教育委員会が後援し、又は協賛する行事に利用するとき 3割の額
(3) 社会体育関係団体が利用するとき 5割の額
(4) その他教育委員会が特に必要と認めるとき 全額
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、宮若市公民館条例等の一部を改正する条例(令和元年宮若市条例第8号)の施行の日から施行する。
(宮若市柔剣道場条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
7 第6条の規定による改正後の宮若市柔剣道場条例施行規則第5条及び別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年1月13日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
附属設備の使用料
設備名 | 単位 | 使用料 |
シャワー | 1回 | 300円 |
照明装置 | 2時間 | 470円 |
備考 照明装置の利用が2時間を超える場合は、1時間を単位とし、1時間を増すごとに上記の料金に140円を加算する。