○宮若市柔剣道場条例

平成26年3月12日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、市民の体力づくり及び社会体育の普及振興を図るため、宮若市柔剣道場(以下「柔剣道場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 柔剣道場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 宮若市柔剣道場

位置 宮若市宮田4705番地

(管理及び運営)

第3条 柔剣道場の管理運営は、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(利用の許可)

第4条 柔剣道場を利用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用の不許可)

第5条 教育委員会は、柔剣道場の利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 柔剣道場の施設又は附属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 営利を目的とするとき、又は特定の政治活動若しくは宗教活動を目的とするとき。

(5) その他柔剣道場の管理運営上支障があると認めるとき。

(目的外使用及び利用権の譲渡等の禁止)

第6条 利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、利用許可の目的以外に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(入場の制限)

第7条 教育委員会は、柔剣道場内の秩序を乱し、又は乱すおそれがある者の入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可条件に違反したとき。

(3) 利用許可を受けた後、第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(5) その他教育委員会において特に必要があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、教育委員会は、その責めを負わない。ただし、前項第5号の場合は、この限りでない。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の使用料を納付しなければならない。

2 利用者がシャワー及び照明装置を利用するときは、前項のほか、教育委員会規則で定める金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の使用料を納付しなければならない。

3 前2項の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は、前条第1項の使用料について、教育委員会規則に定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第11条 既に納付された使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由で利用できなくなったとき。

(2) 使用料を納付したものが、当該利用の開始の日の前日までに当該許可の取消しを申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。

(原状回復)

第12条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに柔剣道場の施設を原状に復さなければならない。第8条第1項の規定により利用許可の取消し又は利用の停止処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償)

第13条 利用者は、利用中に柔剣道場の建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 利用者の責めに帰すべき事由により人身事故が生じたときは、これにかかわる一切の責任は、利用者において負わなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(宮若市柔剣道場条例の一部改正に伴う経過措置)

20 第20条の規定による改正後の宮若市柔剣道場条例第9条及び別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

利用者区分

午前

午後

夜間

摘要

9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

一般

400円

600円

1,000円

専用利用の場合は、10割増しとする。

高校生以下

200円

300円

500円

備考 専用利用とは、柔剣道場の施設の全面利用をいう。

宮若市柔剣道場条例

平成26年3月12日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)