○宮若市教育支援センター条例施行規則
平成26年1月7日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市教育支援センター条例(平成25年宮若市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 宮若市教育支援センター(以下「支援センター」という。)の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。
(休所日)
第3条 支援センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(職員)
第4条 条例第5条に定める支援センター長は、教育委員会が任命する。
2 支援センターには、次の職員を置くことができる。
(1) 適応指導教室指導員
(2) 教育相談員
(3) スクールソーシャルワーカー
(4) スクールカウンセラー
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(適応指導教室事業)
第5条 条例第4条第1号に規定する適応指導教室事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 不登校児童生徒の自発的活動の援助指導
(2) 不登校児童生徒の学習支援
(3) 不登校児童生徒の指導に関する学校との連携
(4) その他児童生徒の適応指導に必要な事項
2 前項の事業を受けることができる者は、市内に所在する小学校及び中学校に在籍する児童生徒(以下「児童生徒」という。)のうち、次のいずれにも該当する者で、支援センター長が入級を認めたものとする。
(1) 学校不適応等の理由により、長期間継続して欠席している者又はその傾向にある者で、本人が適応指導教室に入級する意志があるもの
(2) 児童生徒の保護者に入級させる希望がある者
(3) 児童生徒が在籍している学校(以下「在籍校」という。)の校長が、入級を効果的と認めた者
3 前項の規定にかかわらず、児童生徒のうち、教育委員会において適応指導教室における指導、援助が効果的と判断され、かつ、通級が可能と認められるものについては、入級することができる。
(運営委員会の設置)
第6条 適応指導教室を適切に運営するために、宮若市適応指導教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会は次の委員をもって構成するものとする。
(1) 支援センター長
(2) 市内中学校校長
(3) 在籍校の校長及び関係教職員
(4) 教育委員会指導主事
(5) 適応指導教室指導員
3 運営委員会は、原則として各学期ごとに開催するものとし、支援センター長が招集する。ただし、支援センター長が必要と認める場合は、臨時に開催することができる。
(教育相談事業)
第7条 条例第4条第2号に規定する教育相談事業の内容は次のとおりとする。
(1) 教育相談員等による面談又は電話による相談
(2) スクールカウンセラーによるカウンセリング
2 前項の事業を受けることができる者は、児童生徒及びその保護者並びに市内に所在する小学校及び中学校に勤務する教員等とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、支援センターの運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(宮若市地域交流センター条例施行規則の廃止)
2 宮若市地域交流センター条例施行規則(平成18年宮若市教育委員会規則第31号)は、廃止する。