○宮若市教育支援センター条例
平成25年12月27日
条例第27号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、不登校児童生徒の自立を促し、学校生活への復帰に向けた援助指導を行うとともに、不登校児童生徒及びその保護者に対する教育相談事業を実施するため、宮若市教育支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 宮若市教育支援センター
位置 宮若市本城315番地3
(管理及び運営)
第3条 支援センターの管理及び運営は、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれに当たる。
(事業)
第4条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 不登校児童生徒のための適応指導教室の実施に関すること。
(2) 市内に所在する小学校及び中学校に在籍する児童生徒及びその保護者への教育相談事業に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援センターの目的を達成するために教育委員会が必要と認めること。
(職員)
第5条 支援センターに、支援センター長その他必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(宮若市地域交流センター条例の廃止)
2 宮若市地域交流センター条例(平成18年宮若市条例第91号)は、廃止する。