○宮若市ブロック協議会運営補助金交付要綱

平成25年3月5日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、宮若市職員地域担当制度実施要綱(平成25年宮若市告示第10号)に基づくブロックを単位とした自治組織によるまちづくりを推進するため、宮若市ブロック協議会運営補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もってブロック協議会の円滑な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) ブロック 宮若市自治会長会で定める区域をいう。

(2) ブロック協議会 市内で活動するブロックを単位とした自治組織をいう。

(補助対象ブロック)

第3条 補助金の交付対象となるものは、まちづくりを推進するブロック協議会のうちから市長が適当と認めたものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、ブロック協議会が行う次に掲げる事業のうち、市長が適当と認めたものとする。

(1) ブロック計画策定事業 ブロック協議会の事業計画(以下「計画」という。)の策定に関する事業

(2) ブロック活動事業 前号に掲げる計画に基づいてブロック協議会が行う活動に関する事業

(補助金の額)

第5条 補助金は、予算の範囲内において交付するものとする。

2 補助金の交付対象となる期間は、市の会計年度とする。

3 前条第1号の補助対象事業に係る補助金の交付は、1ブロック協議会につき初回の計画策定に限るものとする。

4 前条第2号の補助対象事業に係る補助金の交付は、1会計年度につき1回とする。

(交付申請)

第6条 第4条第1号の補助対象事業に係る補助金の交付を受けようとするものは、宮若市ブロック協議会運営補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長が定める日までに提出しなければならない。

(1) 規約

(2) 構成員名簿

(3) その他市長が必要と認める書類

2 第4条第2号の補助対象事業に係る補助金の交付を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添付し、市長が定める日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 予算書

(3) 構成員名簿

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、宮若市ブロック協議会運営補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、交付しないことを決定したときは、宮若市ブロック協議会運営補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付すことができる。

(実績報告)

第8条 前条の決定通知書を受けたブロック協議会(以下「交付決定者」という。)は、当該年度終了後、遅滞なく宮若市ブロック協議会運営補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収入支出決算書(第6条第2項の交付申請をした場合のみ)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、交付決定者に対し、宮若市ブロック協議会運営補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 交付決定者は、前条の規定により確定通知書を受けたときは、宮若市ブロック協議会運営補助金交付請求書(様式第6号)にその写しを添付して市長に請求するものとする。

2 市長は、交付決定者より前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

3 市長は、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとし、宮若市ブロック協議会運営補助金取消通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(1) 偽りの申請をしたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(指導又は勧告)

第12条 市長は、補助金の交付の目的と比較し、その使途が適正でないと認めたときは、交付決定者に対し、指導し、又は勧告することができる。

(関係書類の整備)

第13条 交付決定者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、当該年度の終了後、5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

宮若市ブロック協議会運営補助金交付要綱

平成25年3月5日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)