○宮若市東部総合運動公園条例施行規則

平成24年8月7日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市東部総合運動公園条例(平成24年宮若市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例に基づく許可申請をしようとする者は、次表により教育委員会に申請書を提出しなければならない。

許可区分

申請書

提出期限

条例第3条第1項に規定する行為の許可

東部総合運動公園内行為許可申請書(様式第1号)

当該許可に係る行為をしようとする日の5日前まで

条例第3条第3項に規定する行為の変更許可

東部総合運動公園内行為許可変更申請書(様式第2号)

条例第9条第1項第1号に規定する設置の許可

東部総合運動公園内施設の設置許可申請書(様式第3号)

当該許可に係る行為をしようとする日の30日前(都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第7条第1項第5号に規定する仮設工作物に係る法第6条第1項又は第3項の許可申請にあっては、当該許可に係る行為前)まで

条例第9条第1項第2号に規定する管理の許可

東部総合運動公園内施設の管理許可申請書(様式第4号)

条例第9条第2項に規定する占用の許可

東部総合運動公園内占用許可申請書(様式第5号)

条例第9条第1項第3号に規定する設置及び管理の変更許可並びに法第6条第3項に規定する占用の変更許可

東部総合運動公園内施設の設置・管理並びに占用の変更許可申請書(様式第6号)

条例第12条に規定する管理の休止

東部総合運動公園内施設の管理休止許可申請書(様式第7号)

2 教育委員会は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、当該申請に係る許可書(様式第1号の2様式第2号の2様式第3号の2様式第4号の2様式第5号の2及び様式第6号の2)を交付するものとする。

(公園施設の供用日時)

第3条 条例第6条の規定による公園施設の供用期間及び供用時間は、別表のとおりとする。ただし、必要がある場合は、教育委員会は、これを変更することができる。

(利用の申込み)

第4条 条例第8条第1項の有料公園施設を利用しようとする者は、あらかじめ東部総合運動公園有料公園施設利用申込書(様式第8号)を宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

(使用料及び占用料の納入)

第5条 条例第7条及び条例第14条の使用料は、申込み又は申請の際に納入しなければならない。ただし、当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、当該年度分をその年度の初めに納入しなければならない。

2 条例第15条の占用料は、申請の際に納入しなければならない。ただし、当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、当該年度分をその年度の初めに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第16条の使用料の減免を受けようとする者は、東部総合運動公園使用料減免申請書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 減免は、次に掲げるところによる。

(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事に利用するとき 全額

(2) 市又は教育委員会が後援し、又は協賛する行事に利用するとき 3割の額

(3) その他教育委員会が必要と認めるとき 全額

3 教育委員会は、第1項の規定による申請を適当と認めるときは、東部総合運動公園使用料減免許可書(様式第9号の2)を交付するものとする。

(保管工作物等一覧簿)

第7条 条例第20条第2項に規定する保管工作物等一覧簿は、様式第10号とし、東部総合運動公園に関する事務の担当課に備え付けるものとする。

(保管工作物等の売却及び返還の手続)

第8条 条例第22条の規定による保管した工作物等を売却する場合の手続は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がないとき又は競争入札に付することが適当でないと認められるときは、随意契約により売却することができる。

2 条例第23条の規定による保管した工作物等(売却した代金を含む。)を返還する場合は、工作物等返還受領書(様式第11号)と引換えにより行うものとする。

(届出)

第9条 条例第24条各号の届出は、東部総合運動公園に係る届出書(様式第12号)によらなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成24年8月19日から施行する。

(平成28年2月26日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日教委規則第2号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年3月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月2日教委規則第3号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年1月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

公園施設の供用期間及び供用時間

施設名

供用期間

供用時間

野球場

多目的グラウンド

クラブハウス

4月1日から10月31日まで

午前8時から午後6時まで

11月1日から3月31日まで

午前8時から午後5時まで

多目的屋内施設

4月1日から3月31日まで

午前9時から午後10時まで

テニスコート

4月1日から3月31日まで

午前9時から午後10時まで

(備考)

供用期間は、1月4日から12月28日までとする。ただし、毎週月曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日とする。)は、供用しない。

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宮若市東部総合運動公園条例施行規則

平成24年8月7日 教育委員会規則第7号

(令和4年1月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年8月7日 教育委員会規則第7号
平成28年2月26日 教育委員会規則第3号
平成30年2月28日 教育委員会規則第2号
平成31年3月25日 教育委員会規則第1号
平成31年4月2日 教育委員会規則第3号
令和4年1月13日 教育委員会規則第2号