○宮若市東部総合運動公園条例

平成24年6月28日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、宮若市東部総合運動公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 東部総合運動公園

位置 宮若市磯光1668番地2

(行為の制限)

第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他教育委員会の指示する事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を教育委員会に提出してその許可を受けなければならない。

4 教育委員会は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 教育委員会は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は前条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告物を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(7) 公園をその用途外に使用すること。

(8) その他教育委員会が不適当と認めること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 教育委員会は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認める場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(供用期間等)

第6条 公園施設の供用期間及び供用時間その他供用に関し必要な事項は、規則で定める。

(有料公園施設及び使用料)

第7条 有料公園施設(以下「有料施設」という。)は、別表第1のとおりとし、その使用料は、同表に定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

2 前項の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(利用の許可)

第8条 有料施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより申請し、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、前条に定める金額の使用料を納付しなければならない。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第9条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 申請者の住所、氏名、職業及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名、営業種目及び電話番号とする。以下同じ。)

 公園施設の種類及び数量

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造及び規模

 公園施設の管理方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の原状回復の方法

 その他教育委員会が指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 申請者の住所、氏名、職業及び電話番号

 公園施設の種類及び数量

 管理の目的

 管理の期間

 管理の場所

 管理の方法

 その他教育委員会が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 申請者の住所、氏名、職業及び電話番号

 変更する事項

 変更する理由

 その他教育委員会が指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 申請者の住所、氏名、職業及び電話番号

(2) 工作物その他の物件又は施設(以下「物件」という。)の種類

(3) 占用面積又は占用物件の数量

(4) 占用の目的

(5) 占用の期間

(6) 占用の場所

(7) 占用物件の管理方法

(8) 工事の実施方法

(9) 工事の着手及び完了の時期

(10) 公園の原状回復の方法

(11) その他教育委員会が指示する事項

(軽易な変更事項)

第10条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次のとおりとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第11条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(公園施設の管理の休止)

第12条 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者が、公園施設の管理を休止しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(権利の譲渡禁止等)

第13条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(公園施設設置等の使用料)

第14条 法第5条第1項の許可を受けた者は、別表第2に定める金額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の許可の期間が1年に満たないものについては月割りとし、1月に満たない日数については1月とみなして計算する。

(公園施設占用料)

第15条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する占用料の額については、宮若市占用・使用料徴収条例(平成18年宮若市条例第52号)第3条の規定を準用する。

(使用料の減免)

第16条 教育委員会は、公益上その他必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第17条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を返還する。

(1) 利用しようとする者の責めに帰することができない理由で利用できなくなったとき。

(2) 有料施設の使用料を納入した者が当該利用の開始の日の前日までに当該許可の取り消しを申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。

(監督処分)

第18条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第19条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため教育委員会が必要と認める事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第20条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、市役所の掲示場に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第23条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を市広報に掲載すること。

2 教育委員会は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める保管工作物等一覧簿を閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第21条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、教育委員会は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第22条 教育委員会は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(保管した工作物等を返還する場合の手続)

第23条 教育委員会は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第24条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第18条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(損害賠償)

第25条 公園施設を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第18条の規定による教育委員会の命令に違反した者

この条例は、平成24年8月19日から施行する。

(平成25年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(宮若市東部総合運動公園条例の一部改正に伴う経過措置)

14 第14条の規定による改正後の宮若市東部総合運動公園条例別表第1の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日条例第23号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月22日条例第2号)

この条例は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第4号)

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(宮若市東部総合運動公園条例の一部改正に伴う経過措置)

19 第19条の規定による改正後の宮若市東部総合運動公園条例第7条及び別表第1の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

公園施設名

利用区分

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

使用料

(1時間につき)

使用料

(1時間につき)

野球場

市内居住者

高校生以下

400円

800円

一般

1,200円

2,400円

市外居住者

高校生以下

600円

1,200円

一般

1,800円

3,600円

プロスポーツ

15,000円

30,000円

多目的グラウンド

市内居住者

高校生以下

無料


一般

500円

市外居住者

高校生以下

480円

一般

1,440円

プロスポーツ

12,000円

クラブハウス(多目的ホール)

市内居住者

高校生以下

無料


一般

300円

市外居住者

高校生以下

300円

一般

600円

多目的屋内施設

市内居住者

高校生以下

400円

800円

一般

1,200円

2,400円

市外居住者

高校生以下

600円

1,200円

一般

1,800円

3,600円

プロスポーツ

15,000円

30,000円

照明

1,000円


投球練習場

200円


トレーニング室(1人当たり)

100円


テニスコート

市内居住者

高校生以下

150円


一般

450円

市外居住者

高校生以下

230円

一般

670円

照明

500円


電光掲示板

チーム名・得点・判定表示

1試合

1,000円

全体表示

1試合

2,000円

備考

1 冷暖房を使用する場合は、1室1時間につき100円を加算する。

2 放送設備を使用する場合は、1時間につき300円を加算する。

3 スポーツラインを使用する場合は、1回につき300円を加算する。

4 シャワーを使用する場合は、1回につき300円を加算する。

5 多目的屋内施設の半面を使用する場合(投球練習場及びトレーニング室を除く。)は、上記金額の半額とする。

6 ピッチングマシンを使用する場合は、1台につき1回当たり1,000円を加算する。

7 テニスコートの使用料は1面当たりの額とする。

8 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とする。

別表第2(第14条関係)

公園施設設置等使用料

期間

単位

使用料

1年

1平方メートルにつき

150円

宮若市東部総合運動公園条例

平成24年6月28日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年6月28日 条例第5号
平成25年12月27日 条例第28号
平成27年12月28日 条例第23号
平成30年2月22日 条例第2号
平成31年3月27日 条例第4号
令和元年6月27日 条例第8号