○宮若市立図書館運営規則

平成24年3月23日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 個人貸出し(第7条―第13条)

第3章 団体貸出し(第14条―第17条)

第4章 資料の複写(第18条―第20条)

第5章 参考調査業務(第21条)

第6章 図書の寄贈及び寄託(第22条―第24条)

第7章 施設利用(第25条―第28条)

第8章 補則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市生涯学習センター条例(平成23年宮若市条例第10号。以下「条例」という。)第2条第2項第1号に規定する宮若市立図書館の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(本館及び分館)

第2条 宮若市立図書館は、条例第2条第2項第1号に規定する図書館を本館とし、宮若市若宮コミュニティセンター内に設置する図書室を分館とする。

2 分館の運営は、本館がこれに当たる。

(事業)

第3条 宮若市立図書館本館及び分館(以下これらを「市立図書館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 市立図書館資料の収集、整理及び保存

(2) 市立図書館資料の貸出

(3) 読書案内

(4) 調査相談(レファレンス)

(5) 行政資料、郷土資料の収集、紹介及び提供

(6) 読書会、講演会、展示会等の主催及び奨励

(7) 市立図書館報その他読書資料の発行及び頒布並びに市立図書館ホームページの運営

(8) 館内施設の提供

(9)  学校等との連携事業

(10) 他の図書館との連携協力並びに図書館資料の相互貸借

(11) 地域公民館、保健施設その他機関の団体との連携協力

(12) 読書団体との連携協力及び活動の促進

(13) 市立図書館ボランティアの育成

(14) ブックスタート、読み聞かせ等事業

(15) 視聴覚資料の収集及び提供

(16) その他図書館活動の目的達成に必要な事業

(開館時間)

第4条 市立図書館の開館時間は、午前10時00分から午後6時00分までとする。ただし、館長が必要があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第5条 市立図書館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日とする。)

(3) 図書特別整理期間

(4) 毎月最終木曜日(その日が休日に当たるときは、開館する。)

(利用遵守事項)

第6条 利用者は、館内では、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 資料は、館内及び館長が指定した場所で利用しなければならない。

(2) 音読、雑談その他の他人に迷惑となる行為をしてはならない。

(3) 喫煙及び飲食をしてはならない。

(4) その他館内の秩序を乱してはならない。

2 館長は、前項の遵守事項を利用者が守らないときは、必要な指導をし、又は利用を停止し、若しくは禁止させることができる。

第2章 個人貸出し

(貸出対象者)

第7条 資料の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に勤務、在校している者

(3) 北九州市内、直方市内、行橋市内、豊前市内、中間市内、芦屋町内、水巻町内、岡垣町内、遠賀町内、小竹町内、鞍手町内、みやこ町内、吉富町内、築上町内、上毛町内及び宗像市内に住所を有する者。

(貸出しの手続き)

第8条 資料の貸出しを受けようとする者は、図書館利用カード(以下「利用カード」という。)を提出しなければならない。

(利用カードの交付)

第9条 利用カードの交付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、市立図書館利用カード申込書(個人)(様式第1号。以下「利用カード申込書」という。)に必要事項を記入の上、館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の規定により提出された利用カード申込書の内容を審査し、申込者に利用カードを交付しなければならない。

3 利用カードの交付を受けた者(以下「利用カード交付決定者」という。)は、当該利用カードを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(利用カードの紛失等)

第10条 利用カードの紛失等により生じた損害は、利用カード交付決定者がその責めを負う。

2 利用カード交付決定者は、当該利用カードを損傷し、若しくは紛失し、又は利用カード申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。

3 利用カードの紛失又は汚損の届出をした者は、利用カードの再交付を受けることができる。ただし、利用カードの再交付のための実費を負担しなければならない。

(貸出冊数及び貸出期間)

第11条 資料の館外貸出し冊数は、図書及び児童図書、雑誌並びに視聴覚資料は合わせて一人10点以内とする。ただし、視聴覚資料は2点までとする。

2 前項の資料の貸出期間は、貸出しをした日から起算して15日以内とする。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる資料については、原則貸出しをしない

(1) 貴重資料

(2) 郷土資料、館内で閲覧の多い図書等

(3) 美術年鑑及び参考資料

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が特に指定した資料

(貸出しの延長)

第11条の2 資料の館外貸出しを受けた者が、貸出期間を超えて引き続き貸出しを受けようとするときは、貸出期間内に、その旨を申し出なければならない。ただし、視聴覚資料及び相互貸借資料は除くものとする。

2 前項の規定による申出は、館内窓口において利用カードと貸出資料を提出して行うほか、電話又はインターネットを利用して行うことができる。

3 館長は、第1項の申出があった場合において、申出に係る資料について他の者の利用を妨げない限り、2回まで当該申出を認めることができるものとする。

(資料の返却)

第12条 資料の館外貸出しを受けた者は、第11条第2項に規定する貸出期間内又は前条の規定により貸出しの延長が認められた期間内に返却しなければならない。

(資料の貸出停止等)

第13条 館長は、利用カード交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、市立図書館資料の貸出しを制限し、又は停止することができる。

(1) 資料を紛失し、又は損傷し、若しくは返却を怠ったとき。

(2) 資料を転貸し、又は利用カードを譲渡したとき。

(3) 条例条例施行規則若しくはこの規則又は教育委員会若しくは館長の指示に違反したとき。

第3章 団体貸出し

(団体貸出しの対象)

第14条 団体貸出しを受けることができる団体は、市内に所在する地域公民館(集会所を含む。)、学校、幼稚園、保育所、読書グループ、社会教育団体、社会福祉団体等の団体で、館長が適当と認める団体とする。

(団体貸出し手続き)

第15条 前項の団体が、資料の貸出しを受けようとするときは、あらかじめ市立図書館利用カード申込書(団体)(様式第2号)を提出し、利用カードの交付を受けなければならない。

(貸出冊数及び貸出期間)

第16条 団体が同時に貸出しを受けられる図書館資料は、30冊以内とし、その貸出期間は貸出しをした日から起算して30日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、その冊数及び期間を別に指定することができる。

(準用規定)

第17条 第9条第2項並びに第3項第10条第11条第3項及び第13条の規定は、団体貸出しに準用する。

第4章 資料の複写

(資料の複写)

第18条 資料の複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)に定められた範囲内で、市立図書館の資料に限り、館内に設置している複写機を利用して、行うことができる。

2 前項の複写をしようとする者は、市立図書館資料複写申込書(様式第3号)に必要事項を記入し、館長に提出しなければならない。

3 前2項の複写に要する費用は、複写をしようとする者が負担するものとする。

(複写の制限)

第19条 複写できない資料は、次のとおりとする。

(1) 寄託資料で、その条件として資料複写を禁止しているもの

(2) 他の図書館等から借り受けた資料

(3) その他特に館長が指定する図書館資料

(複写の責任)

第20条 複写により著作権法上の問題が生じた場合は、当該複写の申込みをした者が、その責めを負うものとする。

第5章 参考調査業務

(参考調査)

第21条 利用者は、市立図書館にその利用について相談又は調査を依頼することができる。

2 市立図書館は、前項の相談又は調査が他人の生命、名誉、財産等に損害を与え、又は社会に直接悪影響を及ぼすと認められる場合は、回答しないことができる。

3 第1項の調査に要する特別な経費は、利用者の負担とする。

第6章 図書の寄贈及び寄託

(資料の寄贈)

第22条 市立図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 資料を寄贈又は寄託しようとする者は、市立図書館資料寄贈・寄託申出書(様式第4号)を館長に提出しなければならない。

3 館長は、寄贈又は寄託の決定をしたときは、寄贈した者に対し市立図書館

寄贈資料受領書(様式第5号)を、寄託した者に対し市立図書館寄託資料預

り証(様式第6号)を交付しなければならない。

4 寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈又は寄託しようとする者の負担とする。

(寄贈又は寄託資料の管理)

第23条 寄贈又は寄託された資料は、市立図書館所有の資料の管理に準じるものとする。ただし、寄託を受けた資料の館外貸出しは行わない。

2 市立図書館は、寄託資料を紛失し、汚損し、又は破損したことについて、その責めを負わない。

(寄託資料の返還)

第24条 寄託された資料は、寄託した者の請求又は図書館の都合により、寄託資料預り証と引き換えに返還する。

第7章 施設利用

(利用の対象)

第25条 館長は、図書館事業の振興に資する読書会、研修会等の活動目的で団体等が館内会議室等の施設を利用したい旨の申し出があった場合、これを許可するものとする。

(利用の申請)

第26条 前条の規定により、施設を利用しようとする者は、あらかじめ館長に市立図書館本館施設利用申込書(様式第7号)(以下「申込書」という。)を提出し、館長の許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の規定により提出された申込書が適当と認められるときは、これを許可しなければならない。

(利用時間)

第27条 施設の利用時間は、市立図書館の開館時間の範囲内とする。

(利用の取消し等)

第28条 館長は、施設の利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用条件を変更し、又は停止し、若しくは取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 利用目的が、利用申込書と違ったとき。

(3) 館長が、特に必要と認めたとき。

第8章 補則

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、市立図書館の管理、運営に必要な事項は、教育委員会がこれを定める。

この規則は、平成24年5月13日から施行する。

(平成26年7月7日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月26日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年1月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宮若市立図書館運営規則

平成24年3月23日 教育委員会規則第2号

(令和4年1月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月23日 教育委員会規則第2号
平成26年7月7日 教育委員会規則第9号
平成28年2月26日 教育委員会規則第2号
令和4年1月13日 教育委員会規則第2号