○宮若市生涯学習センター条例
平成23年12月28日
条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、生涯にわたる学習活動を総合的に支援することにより、地域社会の活性化、自己実現、生きがいづくり及びネットワークづくり等を行い、豊かな社会の実現を図るため、宮若市生涯学習センター(以下「学習センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 宮若市生涯学習センター
位置 宮若市宮田6番地1
2 学習センターに次の施設を置く。
(1) 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき設置する宮若市立図書館(以下「図書館」という。)
(2) 学習センターのうち、図書館を除く生涯学習施設(以下「施設」という。)
(管理)
第3条 学習センターの管理は、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(利用の許可)
第4条 施設を利用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 施設の利用は、引き続き5日間を超えては許可しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(利用の不許可)
第5条 教育委員会は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は施設の附属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(目的外使用及び利用権の譲渡等の禁止)
第6条 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可の目的以外に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可条件に違反したとき。
(3) 許可を受けた後、第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(4) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(5) その他教育委員会において特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の使用料を利用前に納付しなければならない。
2 利用者が、冷暖房を利用するときは、規則で定める金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の使用料を利用当日に納入しなければならない。
3 前2項の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第9条 教育育員会は、前条第1項で定める使用料に限り、規則に定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第10条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を返還することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責めによらない理由により利用できなくなったとき 全額
(2) 利用者が利用の日の2日前までに利用許可の取り消しを申し出たとき 全額
(3) 第7条第1項第5号の規定により利用許可を取り消したとき 全額
(図書館業務)
第11条 図書館は、法第3条に掲げる業務の実施に努めるものとする。
(図書館職員)
第12条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第13条 法第14条第1項の規定に基づき、宮若市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、8人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験者
(5) 公募による市民
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(入場の制限)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、学習センターの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑になる行為をする者
(3) 火薬その他の危険物又は他人に迷惑となる物を携行する者
(4) その他学習センターの管理運営上支障があると認める者
(損害賠償)
第15条 利用者が、故意又は過失により学習センター及び学習センターの貸出資料・備品等を破損し、又は滅失したときは、利用者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成24年5月13日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(宮若市生涯学習センター条例の一部改正に伴う経過措置)
13 第13条の規定による改正後の宮若市生涯学習センター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月27日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。
(宮若市生涯学習センター条例の一部改正に伴う経過措置)
18 第18条の規定による改正後の宮若市生涯学習センター条例第8条及び別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
宮若市生涯学習センター利用区分
区分 | 研修室1 | 研修室2 | 研修室3 |
金額(1時間当たり) | 580円 | 480円 | 390円 |
備考 利用時間に1時間未満の時間があるときは、1時間とみなす。