○宮若市生涯学習センター条例施行規則

平成24年3月23日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市生涯学習センター条例(平成23年宮若市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 宮若市生涯学習センター(以下「学習センター」という。)のうち、図書館を除く生涯学習施設(以下「施設」という。)の開館時間は、午前9時00分から午後10時00分までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)

(利用の申請)

第4条 条例第4条の規定に基づき、施設の利用の許可を受けようとする者は、生涯学習施設利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、利用しようとする日の属する月の6箇月前の初日(1月においては5日)から7日前までに、教育委員会に提出しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項に掲げる期間以外においても申請書を提出することができる。

(1) 市及び市の行政委員会が主催し、又は共催する行事に利用するとき。

(2) その他教育委員会が特別の事由があると認めるとき。

(利用の許可)

第5条 教育委員会は、前条に定める申請書を受理し、適当と認めるときは、申請書受付の順位に従って利用を許可し、生涯学習施設利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 施設の利用許可に当たっては、次に掲げる条件を付する。

(1) 許可された利用目的以外の施設及び附属設備その他の器具を利用しないこと。

(2) 許可なく附属設備その他の器具を施設外に持ち出さないこと。

(3) 許可なくはり紙をし、又は釘類を打ち込まないこと。

(4) 許可なく物品の販売、募金等をしないこと。

(5) 許可なく特別の設備又は特殊物を搬入しないこと。

(6) 許可なく所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(7) 収容人員は許可された範囲を超えないこと。

(8) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(9) 職員の指示に従うこと。

(利用時間)

第6条 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(利用の取消し等)

第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用を取り消し、又は許可を受けた事項を変更しようとするときは、生涯学習施設利用許可取消(変更)申請書(様式第3号)に許可書を添えて提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、条例第7条の規定に基づき、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用条件を変更するときは、生涯学習施設利用許可取消(停止・変更)通知書(様式第4号)により、利用者に通知する。

(施設予約システムによる利用申請等)

第9条 研修室1、研修室2及び研修室3の利用の申請、利用の許可、利用の取消し等及び利用許可の取消し等については、第4条第5条第7条及び第8条の規定にかかわらず、施設予約システム(インターネットを利用する方法により、施設の空き状況の検索照会及び予約等を行うシステムをいう。)を利用する方法によることができる。

(冷暖房の使用料)

第10条 条例第8条第2項の冷暖房の使用料の金額は、別表に定める金額とする。

(使用料の減免)

第11条 条例第9条に定める使用料の減免を受けようとする者は、生涯学習施設使用料減免申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 減免は、次に掲げるところによる。

(1) 市又は市の行政委員会が主催し、又は共催する行事等に利用するとき 全額

(2) 市又は市の行政委員会が後援し、又は協賛する行事等に利用するとき 5割の額

(3) 社会教育に関係ある団体が、その目的のために利用するとき 全額

(4) 社会福祉に関係ある団体が、その目的のために利用するとき 全額

(5) 青少年文化活動団体が、その目的のために利用するとき 全額

(6) 自治会及び地域公民館が、その目的のために利用するとき 全額

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、学習センターの管理運営に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、平成24年5月13日から施行する。

(令和元年7月1日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、宮若市公民館条例等の一部を改正する条例(令和元年宮若市条例第8号)の施行の日から施行する。

(宮若市生涯学習センター条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

6 第5条の規定による改正後の宮若市生涯学習センター条例施行規則別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年1月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月31日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条の規定は、令和5年5月29日から適用する。

別表(第10条関係)

宮若市生涯学習施設冷暖房利用区分

区分

研修室1

研修室2

研修室3

金額(1時間当たり)

290円

240円

190円

備考 利用時間に1時間未満の時間があるときは、1時間とみなす。

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宮若市生涯学習センター条例施行規則

平成24年3月23日 教育委員会規則第1号

(令和5年7月31日施行)