○宮若市立幼稚園預かり保育実施規則
平成23年12月5日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、幼稚園の教育時間外に、幼稚園の管理の下、保護者の希望により園児を当該施設において保育すること(以下「預かり保育」という。)により、幼児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育て支援を図ることを目的とする。
(利用定員)
第2条 預かり保育の一日の利用定員は、園長が施設の状況等に応じて決定する。
(対象児等)
第3条 預かり保育の対象児は、教育時間外においても保育が必要と認められる園児とし、1園児につき1週間に5日を限度として実施するものとする。ただし、病気等で預かれないときは、園長の指示に従わなければならない。
(実施日)
第4条 預かり保育の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は実施しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 8月13日から同月15日まで
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(第1号に掲げる日を除く。)
(4) その他、園長が指定した日
2 前項第4号に規定する日については、園長は、あらかじめその理由、期日及び期間を教育委員会に届け出なければならない。
(預かり保育時間)
第5条 預かり保育の時間は、次に掲げる時間において、保護者が希望する時間とする。
(1) 幼稚園の開園日 教育時間終了後から午後5時まで
(2) 宮若市立幼稚園管理規則(平成18年宮若市教育委員会規則第19号)第10条第1項第1号から第4号までに規定する休業日 午前8時30分から午後5時まで
2 預かり保育を利用する園児の保護者又は保護者の委任を受けた者は、当該園児を午後5時までに迎えに来るものとする。
(申込及び承諾)
第6条 預かり保育を希望する保護者は、幼稚園預かり保育申込書(様式第1号)を園長に提出し、事前に承諾を受けなければならない。
2 園長は、前項の申込みがあったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定する。
(変更の届出等)
第7条 前条の規定による通知を受けた保護者は、申込みの内容に変更が生じたときは、速やかに、その旨を園長に届け出なければならない。
2 園長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、預かり保育の許可を取り消すことができる。
(1) 幼稚園預かり保育申込書の記載に偽りがあると判断したとき。
(2) 預かり保育の運営に支障があると判断したとき。
(3) その他園長が必要と認めたとき。
(費用負担)
第8条 預かり保育を利用する保護者は、預かり保育の利用に要する費用として、一回当たり利用料400円とおやつ代100円を負担しなければならない。
(保育環境の整備)
第9条 園長は、預かり保育の実施に当たっては、保育する園児のために適切な環境を整備するものとし、本来の幼稚園教育に支障がないよう配慮しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月6日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宮若市認定こども園預かり保育実施規則及び宮若市立幼稚園預かり保育実施規則の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月3日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月3日教委規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月7日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月4日教委規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。