○宮若市原田公園条例施行規則
平成23年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市原田公園条例(平成23年宮若市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開園時間)
第2条 宮若市原田公園(以下「公園」という。)の開園時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、開園時間を変更することができる。
施設名 | 開園時間 |
グラウンド | 9時から日没まで |
テニスコート | 9時から日没まで |
管理施設 | 9時から22時まで |
(休園日)
第3条 公園の休園日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開園し、又は休園することができる。
(使用料)
第6条 申請者は、条例第8条第1項の施設の使用料を、申請の際に納付しなければならない。
2 条例第8条第2項の冷暖房の使用料は、1時間当たり100円とし、利用の際に納付するものとする。
2 減免は、次に掲げるところによる。
(1) 市又は市の行政委員会が主催し、又は共催する行事に利用するとき 全額
(2) 社会教育に関係のある団体が、その目的のために利用するとき 5割
(3) 社会体育に関係のある団体が、その目的のために利用するとき 5割
(4) 自治会及び地域公民館が利用するとき 全額
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。