○宮若市原田公園条例施行規則

平成23年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市原田公園条例(平成23年宮若市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第2条 宮若市原田公園(以下「公園」という。)の開園時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、開園時間を変更することができる。

施設名

開園時間

グラウンド

9時から日没まで

テニスコート

9時から日没まで

管理施設

9時から22時まで

(休園日)

第3条 公園の休園日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開園し、又は休園することができる。

(利用の申請)

第4条 条例第4条の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮若市原田公園利用(変更)許可申請書(様式第1号)を、利用日の5日前までに、市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 市長は、前条の許可をしたときは、宮若市原田公園利用(変更)許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料)

第6条 申請者は、条例第8条第1項の施設の使用料を、申請の際に納付しなければならない。

2 条例第8条第2項の冷暖房の使用料は、1時間当たり100円とし、利用の際に納付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の使用料の減免を受けようとする者は、宮若市原田公園使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 減免は、次に掲げるところによる。

(1) 市又は市の行政委員会が主催し、又は共催する行事に利用するとき 全額

(2) 社会教育に関係のある団体が、その目的のために利用するとき 5割

(3) 社会体育に関係のある団体が、その目的のために利用するとき 5割

(4) 自治会及び地域公民館が利用するとき 全額

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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宮若市原田公園条例施行規則

平成23年4月1日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)