○宮若市原田公園条例

平成23年4月1日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、市民の福祉及び健康の増進を図るため、宮若市原田公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 宮若市原田公園

位置 宮若市原田85番地1

(施設)

第3条 公園内の施設は、次のとおりとする。

(1) グラウンド

(2) テニスコート

(3) 管理施設

(利用の許可)

第4条 公園を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公園の利用を許可しない。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼすおそれのあるとき。

(2) 風紀を乱し、又は乱すおそれのあると認められるとき。

(3) 公益を害し、又は害するおそれがあると明白に認められるとき。

(4) その他公園の管理上支障があると認めるとき。

(行為の禁止)

第6条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告物を表示すること。

(4) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(5) 公園をその用途外に使用すること。

(6) その他市長が不適当と認めること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、公園の損傷その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認める場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 利用者が、冷暖房を利用するときは、規則で定める使用料を、利用当日に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 規則に定めるところにより、施設の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第10条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を返還することができる。

(1) 利用者が利用の日の2日前までに、利用の取消しを申し出たとき。

(2) 天災地変その他利用者の責めによらない理由により利用できなかったとき。

(3) 第7条の規定により利用の許可を禁止又は制限したとき。

(原状回復)

第11条 利用者は、公園内の施設の利用を終了したとき又は第7条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに施設及び附属設備を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用者は、利用中に公園及び公園内の施設、附属設備等を損傷したときは、速やかに修理し、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(宮若市原田公園条例の一部改正に伴う経過措置)

19 第19条の規定による改正後の宮若市原田公園条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(宮若市原田公園条例の一部改正に伴う経過措置)

17 第17条の規定による改正後の宮若市原田公園条例第8条及び別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

1 グラウンド、テニスコート

利用区分

単位

区分

午前

午後

9時から13時まで

13時から日没まで

グラウンド

無料

無料

テニスコート

1回

市内居住者かつ高校生以下

無料

無料

上記以外の市内居住者

285円

380円

市外居住者

380円

475円

2 管理施設

利用区分

単位

区分

午前

午後

夜間

9時から13時まで

13時から18時まで

18時から22時まで

会議室

1回

市内居住者かつ高校生以下

無料

無料

無料

上記以外の市内居住者

285円

380円

475円

市外居住者

380円

475円

570円

備考

1 午前、午後及び夜間の区分を通じて利用する場合は、それぞれの金額を合計した額とする。

2 利用時間を超えて利用したときは、1時間につき最終利用時間の区分に定めた金額の3割増しを追加納付するものとする。ただし、22時以降の利用については、1時間ごとに利用時間区分「夜間」の金額の3割増しを追加納付するものとする。

宮若市原田公園条例

平成23年4月1日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)