○宮若市保育所等整備事業費補助金交付要綱

平成23年5月13日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育てを応援する基盤整備を行うため、学校法人及び社会福祉法人(以下「事業者」という。)が行う保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)の整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、宮若市補助金等交付規則(平成20年宮若市規則第1号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる保育所等の整備事業は、別表第1に掲げる国及び福岡県の審査で採択された事業とする。

(補助対象経費及び補助額等)

第3条 補助金の対象経費及び補助額等については、別表第2のとおりとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、宮若市保育所等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる関係書類を添えて市長が定める日までに提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、宮若市保育所等整備事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、事業者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、市長の承認を受けること。

(2) 事業が、予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(3) 事業者は、補助金と事業にかかる収入及び支出を明らかにした調書を作成するとともに、事業にかかる歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にはその承認を受けた日)の属する年度終了後5年間保管すること。

(4) 事業内容のうち、次のものを変更する場合には、市長の承認を受けること。

 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)

 建物等の用途

 利用定員

(5) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、減価償却試算の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数が経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。

(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付すること。

(7) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(8) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合は、速やかに市長に報告すること。また、市長に報告があった場合は、当該仕入控除額の全部又は一部を市に納付すること。

(9) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供(共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。)を受けないこと。

(10) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。

(11) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続きに準拠すること。

(12) 事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けないこと。

3 市長は、事業者が前項各号の条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を市に納付させることができる。

(状況報告)

第6条 事業者は、交付の対象となった施設整備事業に係る工事に着工したときは、工事に着工した日から10日以内に工事着工報告書(様式第4号)により、市長に報告しなければならない。

(補助金の請求及び交付)

第7条 補助金の交付決定を受けた事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、宮若市保育所等整備事業費補助金(概算払)請求書(様式第5号)及び工事進捗状況報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、福岡県知事から補助金の交付決定通知を受けた後に、補助金の全部又は一部を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 この補助金の交付の対象となる事業が完了した事業者は、ただちに宮若市保育所等整備事業費補助金実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、事業者に対し、宮若市保育所等整備事業費補助金確定(精算)通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年12月15日告示第200号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市保育所等整備事業費補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年10月2日告示第204号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市保育所等整備事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年12月24日告示第308号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市保育所等整備事業費補助金交付要綱及び宮若市民間保育所等特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業区分

補助対象事業

子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)による特別対策事業

保育所緊急整備事業

認定こども園整備事業

保育所等整備交付金による事業

保育所等及び保育所機能部分に関する施設整備事業並びに防犯対策強化整備事業

認定こども園施設整備交付金による事業

認定こども園整備事業

別表第2(第3条関係)

事業区分

補助対象事業

補助対象経費及び補助額等

子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)による特別対策事業

保育所緊急整備事業

安心こども基金管理運営要領(平成21年3月5日20文科初第1279号・雇児発第0305005号文部科学省初等中等教育局長及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知。以下「運営要領」という。)の別添1のとおりとする。

認定こども園整備事業

運営要領別添8のとおりとする。

保育所等整備交付金による事業

保育所等に関する施設整備事業

保育所等整備交付金交付要綱(平成30年5月8日厚生労働省発子0508第1号厚生労働事務次官通知。以下「交付要綱」という。)別表1―1のとおりとする。

保育所機能部分に関する施設整備事業

交付要綱別表1―3のとおりとする。

防犯対策強化整備事業

交付要綱別表1―8のとおりとする。

認定こども園施設整備交付金による事業

認定こども園整備事業

認定こども園施設整備交付金実施要領(平成27年5月21日文部科学省初等中等教育局長裁定)の別紙1のとおりとする。

様式 略

宮若市保育所等整備事業費補助金交付要綱

平成23年5月13日 告示第92号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年5月13日 告示第92号
平成27年3月13日 告示第28号
平成29年12月15日 告示第200号
平成30年10月2日 告示第204号
令和3年12月24日 告示第308号
令和4年3月14日 告示第39号