○宮若市法定外公共物管理条例施行規則

平成23年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市法定外公共物管理条例(平成23年宮若市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用等許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、占用等許可申請書に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る事項について許可したときは、申請者に対し、占用等許可書を交付するものとする。

(許可の変更)

第3条 条例第4条第1項の規定による許可を受けた事項について変更の許可を受けようとする者は、占用等変更許可申請書に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る事項について許可したときは、申請者に対し、占用等変更許可書を交付するものとする。

(継続許可申請手続)

第4条 条例第4条第1項第1号又は第4号に係る占用等の許可を受けた者が、当該許可期間満了後引き続き当該許可に係る占用を継続するときは、許可期間満了の日の1箇月前までに占用等許可更新申請書に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(権利義務の移転及び承継)

第5条 条例第6条第2項に規定する届出は、地位承継届により行うものとする。

(原状回復の届出)

第6条 条例第10条の届出は、当該法定外公共物の占用期間終了の日から15日以内に占用工事完了届を提出することにより行うものとする。

2 市長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況等について検査を行うものとする。

(占用料の納付方法)

第7条 占用料は、納入通知書により指定された期日までに納付しなければならない。

(様式の準用)

第8条 この規則に必要な様式は、宮若市道路占用規則(平成23年宮若市規則第7号)に定める様式の例による。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現に受けている法定外公共物の占用等の許可は、この規則の相当規定による許可とみなす。

宮若市法定外公共物管理条例施行規則

平成23年4月1日 規則第8号

(平成23年4月1日施行)