○宮若市法定外公共物管理条例
平成23年4月1日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、当該法定外公共物の保全及び適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるもので市の所有に属するものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の適用を受けない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川
(3) 湖沼、ため池、水路その他の土地又は水面
(4) 前3号に掲げるものに附属する工作物、物件又は施設
2 この条例において「生産物」とは、法定外公共物から生じる土、石、竹木、砂れきその他のものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 損傷又は汚損すること。
(2) 土、石、竹木等をたい積すること。
(3) ごみ、汚物その他これらに類するものを投棄すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 法定外公共物について、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 敷地又は水面を使用すること。
(2) 敷地内において、工作物を新築し、改築し、又は除去すること。
(3) 敷地内において、生産物を採取すること。
(4) 流水を使用するためにこれを貯留し、又は取水すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 市長は、前項の許可について法定外公共物の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可の期間)
第5条 前条第1項の許可(以下「占用等の許可」という。)の期間は、5年以内とする。ただし、長期にわたり工作物を設置することが必要と市長が認めたものについては、10年以内とすることができる。
(権利義務の移転及び地位の承継)
第6条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用等の許可に基づく権利及び義務を他人に移転し、又は担保に供し、若しくは他人を介して行使させるときは、市長の許可を受けなければならない。
2 相続人、合併により設立される法人その他の占用者等の一般承継人は、占用等の許可に基づく地位を承継する。この場合において地位を承継した者は、速やかに市長に届け出なければならない。
(国等の特例)
第7条 国又は他の地方公共団体が占用等をしようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(占用等の許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは既に設置した工作物を改築させ、除去させ、又は占用等の許可によって生じる危害を予防するために必要な措置を命じることができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により占用等の許可を受けたと認められるとき。
(2) 工事又は工作物が法定外公共物の管理に支障をきたすおそれがあるとき。
(3) 占用者が、この条例の規定により付された条件に違反したとき。
(4) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(許可の失効)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、占用等の許可はその効力を失う。
(1) 占用等の許可の期間が満了したとき。
(2) 占用者が死亡し、相続人がないとき、又は法人である占用者が解散したとき。
(3) 占用等の許可を受けた目的を達成することが事実上できなくなったとき、又は当該許可を受けた行為を廃止したとき。
(4) 前条の規定により許可が取り消されたとき。
(5) 法定外公共物の用途が廃止されたとき。
(原状回復)
第10条 占用者は、前条の規定に該当することとなったとき、又は占用等を終了したときは、速やかに当該箇所を原状に回復し、又は生産物を採取した跡地を整理して市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が原状回復の必要を認めないものについてはこの限りでない。
(占用等の許可を受けないでした行為)
第11条 占用等の許可を受けないで第4条第1項各号のいずれかの行為をしたときは、市長は、期限を指定してその全部若しくは一部の撤去又は原状の回復を命じ、又はこれによって生じる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。
(届出)
第12条 第4条第1項第2号の許可に係る工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、軽易なものについては、省略することができる。
(占用料)
第13条 占用者は、法定外公共物を占用する場合は、占用料を納付しなければならない。
2 前項の占用料の徴収は、宮若市占用・使用料徴収条例(平成18年宮若市条例第52号)に定める徴収の例による。
(用途廃止等)
第15条 市長は、法定外公共物が公用又は公共の用に供する必要がないと認めるときは、その法定外公共物の用途を廃止することができる。
2 前項の規定により用途を廃止した財産は、売り払い、貸し付け又は交換することができる。この場合、売払い、貸付けは宮若市公有財産管理規則(平成18年宮若市規則第36号)の規定を準用し、交換は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年宮若市条例第56号)の規定を準用する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。