○宮若市占用・使用料徴収条例

平成18年2月11日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、市有の土地、道路及び水面を占用・使用する者から徴収する占用・使用料の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用・使用の許可)

第2条 市有の土地、道路及び水面を占用・使用する者は、書面をもって市長に申請し、その許可を得なければならない。

(占用・使用料の額)

第3条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づく占用料及び電柱その他別表第1に掲げる物件等を設置することを目的として土地を使用する場合の使用料の額は、別表第1に定める額とする。

2 土地を前項以外の目的に使用する場合及び建物を使用する場合の使用料の額は、別表第2に定めるところにより算定した額とする。

3 土地及び建物を使用する場合の使用料の額が前項により難い場合並びに土地及び建物以外の行政財産を使用する場合の使用料の額は、市長が別に定める額とする。

4 占用・使用料の1件についての額が年額100円に満たないときは、100円とする。

5 占用・使用の期間が1年に満たないものについては月割りとし、1月に満たない日数については1月とみなして計算する。

6 占用・使用者から徴収する占用・使用料の額の基礎となる占用・使用の面積が1平方メートル未満のものは1平方メートルに、占用・使用の長さが1メートル未満のものは1メートルに、それぞれ切り上げるものとする。

(占用・使用料の減免)

第4条 市長は、次の各号いずれかに該当するときは、占用・使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 法令で規定する国又は他の地方公共団体の行う事業のため占用・使用するとき。

(2) 公共の利益となる事業のため占用・使用するとき。

(3) 居住者が生活用の出入のため占用・使用するとき。

(4) 電気、ガス、上水道、下水道の各戸引込地下埋設管及び住宅排水の地下埋設管のため占用・使用するとき。ただし、営利を目的とするものは除く。

(5) その他市長が特別の必要があると認めたとき。

(占用・使用料の徴収方法)

第5条 市長は、占用・使用を許可したときは、直ちに占用・使用料の納額告知書を占用・使用者に交付するものとする。

2 占用・使用者は、占用・使用の開始の前に占用・使用料を納付しなければならない。

3 納付した占用・使用料は、これを還付しない。ただし、市の都合で占用・使用の許可を取り消した場合には、取り消した日の属する月以後の分を還付する。

(占用・使用の取消し)

第6条 市長は次に掲げる場合には、占用・使用の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 占用・使用者が法令、条例及びその他許可条件に違反したとき。

(2) 市において必要があるとき。

(廃止又は取消しの場合の原形復旧)

第7条 占用・使用の廃止をした者又は前条の規定により取消処分を受けたものは、市長の指示に従って、占用・使用地を原形に復し、直ちに返還しなければならない。

(取消処分による損害補償)

第8条 第6条の規定により、取消処分の結果生じた損害に対しては、市は、その責めを負わない。

(無許可の占用・使用)

第9条 許可を得ず市有の土地、道路及び水面を占用・使用した場合は、これを中止させ、占用・使用開始の時にさかのぼり、倍額の占用・使用料を追徴することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宮田町占使用料徴収条例(昭和34年宮田町条例第15号)又は若宮町道路占用料徴収条例(昭和32年若宮町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例において、期間に係る規定は、合併前の条例の相当規定により経過した期間を通算する。

4 第3条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間、占用・使用料の額については、なお合併前の条例の例による。

別表第1(第3条関係)

宮若市占用・使用料金

(単位:円)

占用物件

単位

料金

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱

1本につき1年

1,000

電話柱

930

その他の柱類

72

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1mにつき1年

10

地下電線その他地下に設ける線類

5

路上に設ける変圧器

1個につき1年

700

地下に設ける変圧器

占用面積1m2につき1年

480

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,400

郵便差出箱及び信書便差出箱

600

広告塔

表示面積1m2につき1年

4,400

その他のもの

占用面積1m2につき1年

1,400

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1m未満のもの

長さ1mにつき1年

48

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

72

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

95

外径が0.2m以上0.4m未満のもの

190

外径が0.4m以上1m未満のもの

480

外径が1m以上のもの

950

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1m2につき1年

70

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.003を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.006を乗じて得た額

上空に設ける通路

2,900

地下に設ける通路

1,500

その他のもの

70

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1m2につき1日

44

その他のもの

占用面積1m2につき1月

440

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1m2につき1月

440

その他のもの

表示面積1m2につき1年

4,400

標識

1本につき1年

1,100

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

44

その他のもの

1本につき1月

440

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1m2につき1日

44

その他のもの

その面積1m2につき1月

440

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

4,400

その他のもの

2,200

令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1m2につき1月

440

令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

140

令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

階数が1のもの

占用面積1m2につき1月

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.009を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.013を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.006を乗じて得た額

令第7条第8号及び第9号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.009を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.013を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.018を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置するもの以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

3 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

4 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号及び第9号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の固定資産税の評価額を表すものとする。

別表第2(第3条関係)

(単位:円)

土地及び建物

占用面積1m2につき1年

B×0.05+固定資産税相当額

その他のもの

占用面積1m2につき1年

150

備考 Bは、固定資産税の課税標準額相当額を表すものとする。

宮若市占用・使用料徴収条例

平成18年2月11日 条例第52号

(平成18年2月11日施行)