○宮若市火葬場条例施行規則
平成23年2月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市火葬場条例(平成22年宮若市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 宮若市火葬場(以下「火葬場」という。)の休場日は、1月1日及び市長の定める日とする。ただし、市長が火葬場の管理運営上、特に必要があると認めるときは、休場日を変更することができる。
2 前項の許可を受けた者は、宮若市火葬場利用許可証を火葬場責任者に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第5条 申請者は、利用前に条例第5条に定める使用料を納付しなければならない。
(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に基づく遺体で引取人のない者 全額
(2) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害により死亡した場合で、遺体の引取人のない者 全額
(3) その他市長において特別の事由があると認める場合 全額
(受入時間)
第7条 火葬場の受入時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、変更することができる。
(利用者の遵守事項)
第8条 火葬場を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 棺内に危険物又は燃えにくいものをいれないこと。
(2) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(3) 施設及び機械器具を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(4) その他火葬場責任者及び従事者の指示に従うこと。
(火葬業務の委託)
第9条 市長は、火葬業務に関する事業を業者に委託することができる。なお、火葬業務の委託については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 火葬炉の操作に関する業務
(2) 棺の搬入及び収骨に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。