○宮若市若宮コミュニティセンター条例施行規則

平成23年3月16日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市若宮コミュニティセンター条例(平成22年宮若市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 若宮コミュニティセンター(若宮総合支所を除く。以下「コミュニティセンター」という。)の開館時間は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

施設名

開館時間

図書室

午前10時00分から午後6時00分まで

健康増進室

(平日)

午後1時00分から午後9時00分まで

(土曜、日曜、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法による休日」という。)に規定する休日)

午前9時00分から午後5時00分まで

上記以外の施設

午前9時00分から午後10時00分まで

(休館日)

第3条 コミュニティセンターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 毎週月曜日(月曜日が祝日法による休日に当たるときは、その翌日とする。)

2 前項の規定にかかわらず、図書室は図書室内整理日及び蔵書点検期間等の休館日を設けるものとする。

(利用の申請)

第4条 条例第3条の利用の許可を受けようとする者は、若宮コミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の6箇月前の初日(1月においては5日)から7日前までに、市長に提出しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項に掲げる期間以外においても申請書を提出することができる。

(1) 市及び市の行政委員会が主催し、又は共催する行事に利用するとき。

(2) その他市長が特別な事由があると認めるとき。

(利用の許可)

第5条 市長は、申請書を受理し、適当と認めるときは、申請書受付の順位に従って利用を許可し、若宮コミュニティセンター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。

(利用の時間)

第6条 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(附属設備等の使用料)

第7条 条例第9条第2項の附属設備及び冷暖房の使用料の金額は、別表第1及び別表第2にそれぞれ定める金額とする。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の使用料の減免を受けようとする者は、若宮コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。

2 減免は、次に掲げるところによる。

(1) 市又は市の行政委員会が主催し、又は共催する行事等に利用するとき 全額

(2) 市又は市の行政委員会が後援し、又は協賛する行事等に利用するとき 5割の額

(3) 社会教育に関係のある団体がその目的のために利用するとき 全額

(4) 社会福祉に関係のある団体がその目的のために利用するとき 全額

(5) 青少年文化活動団体がその目的のために利用するとき 全額

(6) 自治会及び地域公民館がその目的のために利用するとき 全額

(利用の取消し等)

第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用を取り消し、又は許可を受けた事項を変更しようとするときは、若宮コミュニティセンター利用許可取消(変更)申請書(様式第4号)に利用許可書を添えて提出し、市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、条例第8条の規定により利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用条件を変更するときは、若宮コミュニティセンター利用許可取消(停止・変更)通知書(様式第5号)を交付する。

(施設予約システムによる利用申請等)

第11条 多目的ホール、会議室1、会議室2及び研修室の利用の申請、利用の許可、利用の取消し等及び利用許可の取消し等については、第4条第5条第9条及び第10条の規定にかかわらず、施設予約システム(インターネットを利用する方法により、施設の空き状況の検索照会及び予約等を行うシステムをいう。)を利用する方法によることができる。

(事前打合せ)

第12条 利用者は、施設の利用方法その他必要な事項を事前に宮若市職員等(以下「職員」という。)と打ち合わせなければならない。

(管理上の入室等)

第13条 利用者は、職員が職務上の必要により入室又は入場を求めたときは、これを拒むことができない。

(利用者の遵守事項)

第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員は、利用施設に収容できる範囲を超えないこと。

(2) 入場者の安全確保の措置をとること。

(3) 入場者に条例第12条に規定する行為をさせないよう必要な措置をとること。

(4) 準備及び後片付け(原状回復)をすること。

(5) 許可なく物品の販売、募金等をしないこと。

(6) 許可なく所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(7) 許可なく特別の設備又は特殊物を搬入しないこと。

(8) 許可なく附属設備を館外に持ち出さないこと。

(9) 利用を許可された施設及び附属設備以外の器具を利用しないこと。

(10) 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品等を持ち込まないこと。

(11) 許可なくコミュニティセンター内にはり紙をし、又は釘打ち等をしないこと。

(12) 秩序を保持するため責任者を置き、必要に応じて整理員を置くこと。

(13) 職員の指示に従うこと。

(入場者の遵守事項)

第15条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定した場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音、暴力、危険物の持込み等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 施設を損傷し、又は汚損する行為をしないこと。

(4) 職員又は利用者の指示に従うこと。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、コミュニティセンターの利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月9日規則第5号)

この規則は、平成24年5月13日から施行する。

(平成26年3月20日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第27号)

この規則は、宮若市砕石及び土砂採取料徴収条例及び宮若市若宮コミュニティセンター条例の一部を改正する条例(令和元年宮若市条例第7号)の施行の日から施行する。

(令和4年3月14日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年5月24日から適用する。

別表第1(第7条関係)

附属設備使用料金額

(1時間当たり)

種別

品名

単位

金額

舞台装置

バトン

1列

48円

照明設備

シーリングライト

1列

191円

サスペンションライト

1列

191円

フォローピンスポットライト

1台

96円

音響設備

MDレコーダー

1台

191円

CDプレイヤー

1台

191円

カセットデッキ

1台

191円

マイクロホン

1個

191円

ワイヤレスマイクロホン(ハンド型)

1個

96円

ワイヤレスマイクロホン(タイピン型)

1個

96円

移動型サブスピーカー

1式

1,905円

その他の設備

スクリーン

1台

477円

映写機

1台

953円

ピアノ

1台

1,905円

運動器具(健康増進室内)

1人

100円

備考

1 附属設備の利用時間は、施設の利用時間とする。

2 利用時間に1時間未満の時間があるときは、1時間とみなす。

3 ピアノの使用料には、調律に係る費用は含まない。

別表第2(第7条関係)

冷暖房使用料金額

(1時間当たり)

施設名

金額

多目的ホール

572円

会議室1

191円

会議室2

191円

研修室

286円

調理室

286円

備考 利用時間に1時間未満の時間があるときは、1時間とみなす。

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宮若市若宮コミュニティセンター条例施行規則

平成23年3月16日 規則第3号

(令和5年6月27日施行)