○宮若市若宮コミュニティセンター条例

平成22年12月28日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、生涯学習機能、交流機能、行政機能等を有する若宮コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 宮若市若宮コミュニティセンター

位置 宮若市福丸272番地1

(利用の許可)

第3条 コミュニティセンター(ふれあいホール、図書室、談話コーナー、談話室、キッズルーム、健康増進室及び行政機能を有する部分を除く。以下第4条及び第5条において同じ。)を利用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。許可された事項の変更をしようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(利用期間)

第4条 コミュニティセンターの利用は、引き続き5日を超えては許可しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(利用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティセンターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) コミュニティセンターの施設又は附属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他コミュニティセンターの管理運営上支障があると認めるとき。

(目的外使用及び利用権の譲渡等の禁止)

第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可の目的以外に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別な設備)

第7条 利用者は、その利用に当たって特別の設備をし、又は備付け以外の器具等を利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において特別の設備をさせることができる。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可条件に違反したとき。

(3) 利用許可を受けた後、第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(5) その他市長において特に必要があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、市長は、その責めを負わない。ただし、前項第5号の場合は、この限りでない。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の使用料を利用前に納付しなければならない。

2 利用者が、附属設備及び冷暖房を利用するときは、規則で定める金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の使用料を、利用当日に納入しなければならない。

3 前2項の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第10条 市長が特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第11条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額を返還することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責めによらない理由により利用できなくなったとき 全額

(2) 多目的ホールの利用者が次に掲げるときまでに利用許可の取消しを申し出たとき

 利用の日の30日前 9割の額

 利用の日の15日前 7割の額

 利用の日の5日前 5割の額

(3) 多目的ホール以外の施設の利用者が利用の日の2日前までに利用許可の取消しを申し出たとき 全額

(4) 第8条第1項第5号の規定により利用許可を取り消したとき 全額

(入場の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、コミュニティセンターの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑になる行為をする者

(3) 火薬その他の危険物又は他人に迷惑となる物を携行する者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(管理義務)

第13条 コミュニティセンターを利用するものは、利用期間中、コミュニティセンター及び附属設備、備品等の利用については、善良なる管理者の注意を怠ってはならない。

2 コミュニティセンターを利用するものは、利用を終了したときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。第8条の規定により利用許可を取り消され、又は停止されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第14条 コミュニティセンターを利用するものがコミュニティセンター及び附属設備、備品等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 コミュニティセンターを利用するものの責めに帰すべき事由により人身事故が生じたときは、これにかかわる一切の責任は、利用するものにおいて負わなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(宮若市若宮コミュニティセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宮若市若宮コミュニティセンター条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(宮若市若宮コミュニティセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の宮若市若宮コミュニティセンター条例第9条及び別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(1時間当たりの額)

区分

金額

多目的ホール

入場料を徴収しない場合

1,715円

入場料を徴収する場合

3,429円

営利、営業、宣伝等の目的で使用する場合

6,858円

会議室1

381円

会議室2

381円

研修室

572円

調理室

572円

備考

1 入場料とは、入場料、会費、寄附金、賛助金、整理券等の名義のいかんを問わず、直接又は間接に入場者から入場の対価として徴収する金銭をいう。

2 午後10時から翌日午前9時までは、1時間につき金額の5割増しとする。

3 利用時間に、1時間未満の時間があるときは、1時間とみなす。

宮若市若宮コミュニティセンター条例

平成22年12月28日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)